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平成30年10月1日から利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超える居宅サービス計画について、保険者への届出が必要となります。
下記に該当する場合には、期限内の届出をお願いします。
平成30年10月以降に作成または変更したケアプランで、下記の厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型訪問介護を位置づけたもの
基準回数(1月あたり)
※この回数には、身体介護に引き続き生活援助を行う場合の回数は含みません。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
ケアプランを利用者の同意を得て(交付・変更)した月の翌月末日(閉庁日にあたる場合は、翌開庁日)まで
ただし、認定申請中の場合は、結果が確定してから届け出てください。
例)平成30年10月に作成・交付⇒届出期限 平成30年11月30日
(1) 基準回数を超える訪問介護を必要とする理由書
(2) 居宅サービス計画書(第1表~第4表)の写し
第1表 居宅サービス計画書(1)
第2表 居宅サービス計画書(2)
第3表 週間サービス計画表
第4表 サービス担当者会議の要点
(3) 訪問介護計画書の写し
※場合により、追加で書類を求めることがあります。
○居宅サービス計画作成にあたっては、居宅介護支援及び訪問介護に係る基準省令を順守してください。
○届出なくサービス利用をした場合、またはサービス利用に妥当性がないと判断された場合は、保険給付の対象にならない場合があります。
○提出いただいたケアプランについては、今後の地域ケア会議にて、検証事例とする場合があります。対象となった場合は、改めてご連絡しますので、資料の提出等にご協力をお願いします。
参考
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について
〒293-8506
富津市下飯野2443番地
富津市役所 健康福祉部 介護福祉課
電話 0439-80-1262
※郵送の場合は、個人情報の取り扱いにはご注意ください。