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あしあと

    加算等に関する届出

    • 初版公開日:[2018年04月03日]
    • 更新日:[2022年8月17日]
    • ID:5034

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    加算等を新しく算定する(変更する)にあたっては、届出が必要です。提出時期および書類は以下のとおりです。

    平成30年度から「身体的拘束等の適正化」について、新たに運営基準に定められた「(介護予防)認知症対応型共同生活介護」においては、「介護報酬算定に係る体制等状況一覧表」中の「身体拘束廃止取組の有無」を「午前2時基準型」で届出を行う必要がありますのでご留意ください。(新たな届出がない場合は「午前1時減算型」とみなされます。)

    その他、「介護報酬算定に係る体制等状況一覧表」に係る届出の留意事項は、以下の添付書類をご確認ください。

    提出時期

    提出時期一覧

    サービス事業名

    届出日及び算定開始日

    夜間対応型訪問介護

    認知症対応型通所介護

    小規模多機能型居宅介護

    地域密着型通所介護

    15日以前に届出の場合は、翌月から算定

    16日以降に届出の場合は、翌々月から算定

    認知症対応型共同生活介護

    地域密着型特定施設入居者生活介護

     届出が受理された日の翌月から算定
    (月の初日である場合はその月から)

    介護職員処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。

    (例:6月からの加算は、4月末までの提出)

    介護職員処遇改善加算の届出

    提出書類

    令和3年度介護報酬改定について

    介護報酬改定についての詳細は厚生労働省令和3年度介護報酬改定(別ウインドウで開く)についてをご覧ください。

    関連リンク