あしあと
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加算等を新しく算定する(変更する)にあたっては、届出が必要です。提出時期および書類は以下のとおりです。
平成30年度から「身体的拘束等の適正化」について、新たに運営基準に定められた「(介護予防)認知症対応型共同生活介護」においては、「介護報酬算定に係る体制等状況一覧表」中の「身体拘束廃止取組の有無」を「午前2時基準型」で届出を行う必要がありますのでご留意ください。(新たな届出がない場合は「午前1時減算型」とみなされます。)
その他、「介護報酬算定に係る体制等状況一覧表」に係る届出の留意事項は、以下の添付書類をご確認ください。
届出留意事項
サービス事業名 | 届出日及び算定開始日 |
---|---|
夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 地域密着型通所介護 | 15日以前に届出の場合は、翌月から算定 16日以降に届出の場合は、翌々月から算定 |
認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 届出が受理された日の翌月から算定 |
提出書類データ
介護報酬改定についての詳細は厚生労働省令和3年度介護報酬改定(別ウインドウで開く)についてをご覧ください。