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あしあと

    指定地域密着型事業所等の指定(更新)に係る事務の取り扱いについて

    • 初版公開日:[2024年08月23日]
    • 更新日:[2024年8月23日]
    • ID:4130

    指定地域密着型事業所等の指定(更新)について

     事業所の指定、あるいは指定更新の際には、“被保険者その他の関係者の意見を反映するために必要な措置を講じる”必要があるため、富津市においては、富津市介護保険運営協議会に当該指定について諮問しているところです。
     この指定あるいは指定更新手続きを円滑に行うため、事業開始予定年月日あるいは指定の有効期限を迎える時期毎に、当該事業所の指定(更新)に係る書類の提出期限を原則下表のとおり、定めますので、期日までにご提出いただきますようお願いいたします。

     

    新規指定に係る書類の提出期限
    地域密着型事業所等の
    事業開始予定時期 
    介護保険運営協議会の
    開催時期 
    指定に係る
    書類の提出期限 
     7月1日、8月1日、9月1日 5月中旬 3月末日
     10月1日、11月1日、12月1日 8月上旬 6月末日
    1月1日、2月1日、3月1日 11月上旬 9月末日
    4月1日、5月1日、6月1日 2月上旬 12月28日


    指定更新に係る書類の提出期限
    地域密着型事業所等の
    指定満了時期 
    介護保険運営協議会の
    開催時期 
    指定更新に係る
    書類の提出期限 
     6月から8月まで 5月中旬 3月末日
     9月から11月まで 8月上旬 6月末日
     12月から2月まで 11月上旬 9月末日
     3月から5月まで 2月上旬 12月28日

     

    • 提出期限までに書類の受け付けができない場合(書類の不備・不足等を含む)、当該事業所の指定を行えないことになりますので、書類の提出については、事前にご相談ください。
    • 指定(更新)に係る申請書類については、介護サービス事業者の指定・変更・廃止等に係る届出をご参照ください。