あしあと
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平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)」が成立し、マイナンバー制度が導入されました。
マイナンバー(個人番号)は、住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号で、社会保障制度、税制、災害対策など、法令又は条例で定められた事務手続において使用されます。
マイナンバー制度は、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です。
詳細は、マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁ホームページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
マイナンバー(個人番号) PR キャラクター「マイナちゃん」
マイナンバー制度に関するお問い合わせ先は、マイナンバー制度に関するお問い合わせ(デジタル庁ホームページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
国の行政機関や地方公共団体等が特定個人情報ファイル(マイナンバーを含む個人情報ファイル)を保有しようとするときは、事前に特定個人情報保護評価を実施することが義務付けられています。
特定個人情報保護評価とは、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する評価書を作成・公表するものです。
詳細は、特定個人情報保護評価(個人情報保護委員会ホームページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
本市で評価を実施した特定個人情報保護評価書は、マイナンバー保護評価Webサイトで公表しています。
※評価書検索ページで評価実施機関名を「千葉県富津市長」とし、公表日を指定して検索してください。
独自利用事務とは、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外に地方公共団体が番号法第9条第2項の規定に基づき条例に定めて独自に実施する事務のことをいいます。
本市においては、「富津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例」に独自利用事務を規定しています。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第9号)
本市の独自利用事務のうち情報連携を行う事務については、下記のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 | 1 | 富津市子ども医療費の助成に関する条例による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 富津市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 | 富津市重度心身障害者医療費等の助成に関する条例による重度心身障害者の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 | 富津市重度心身障害者医療費等の助成に関する条例による重度心身障害者の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 6 | 富津市精神障害者医療費の助成に関する条例による精神障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 7 | 富津市精神障害者医療費の助成に関する条例による精神障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
届出1 富津市子ども医療費の助成に関する条例による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出2 富津市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出3 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
届出4 富津市重度心身障害者医療費等の助成に関する条例による重度心身障害者の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出5 富津市重度心身障害者医療費等の助成に関する条例による重度心身障害者の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出6 富津市精神障害者医療費の助成に関する条例による精神障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出7 富津市精神障害者医療費の助成に関する条例による精神障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの