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    社会保障・税番号(マイナンバー)制度

    • 初版公開日:[2015年02月18日]
    • 更新日:[2024年4月19日]
    • ID:3509

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    マイナンバー制度における情報連携の本格運用の開始

    平成29年11月13日から 、マイナンバーを利用して国や地方公共団体等の間で情報をやりとりする「情報連携」の本格運用が開始されました。

    これに伴い、マイナンバーを用いる事務手続において、これまで提出する必要があった添付書類(住民票の写し、課税証明書等)の一部が省略できるようになりました。

    手続きの詳細や、情報連携の本格運用開始に伴い省略可能な書類等につきましては、各手続きを担当する課へ問い合わせてください。

    なお、手続きをする際には、申請書にマイナンバーの記載と本人確認が必要です。

    詳細は、下記をご覧ください。

    マイナンバー制度

    「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立し(平成25年5月31日公布)、社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されました。

    マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための制度です。

    マイナンバー広報資料 サマリー版

    (出典:内閣官房ホームページ「マイナンバー広報資料 サマリー版」)

    マイナンバー通知カード

    個人情報の保護

    法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。

    行政機関などが保有している個人情報を集約するような一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。

    特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。

    事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害を未然に防止するため、特定個人情報保護評価を実施します。

    特定個人情報保護評価

    特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル)を取り扱う事務ごとに、特定個人情報保護評価を行い、評価書を公表することが義務付けられています。

    評価書は、下記のとおりです。

    評価書

    マイナンバーの独自利用事務

    独自利用事務とは

    本市において、マイナンバー法(※1)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項(※2)に基づく条例に定めています。

    この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

    ※1マイナンバー法…行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

    ※2マイナンバー法第9条第2項に基づく条例…富津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

    独自利用事務の情報連携に係る届出

    本市のマイナンバーの独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

    独自利用事務の情報連携に係る届出
    執行機関  届出番号独自利用事務の名称
     市長1富津市子ども医療費の助成に関する条例による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
     市長
    2富津市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長3生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
    市長4富津市重度心身障害者医療費等の助成に関する条例による重度心身障害者の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長5富津市重度心身障害者医療費等の助成に関する条例による重度心身障害者の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長6富津市精神障害者医療費の助成に関する条例による精神障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長7富津市精神障害者医療費の助成に関する条例による精神障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出1 富津市子ども医療費の助成に関する条例による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

    届出2 富津市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出3 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

    届出4 富津市重度心身障害者医療費等の助成に関する条例による重度心身障害者の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出5 富津市重度心身障害者医療費等の助成に関する条例による重度心身障害者の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出6 富津市精神障害者医療費の助成に関する条例による精神障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出7 富津市精神障害者医療費の助成に関する条例による精神障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    マイナンバー制度のお問い合わせ先

    (出典:内閣官房ホームページ)

    お問い合わせ

    富津市役所企画政策部資産経営課

    電話: 0439-80-1213

    ファクス: 0439-80-1350

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