ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

富津市

人と人がつながる あったかふっつ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    市・県民税と所得税の違い

    • 初版公開日:[2021年02月02日]
    • 更新日:[2021年2月2日]
    • ID:148

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    1.前年所得課税と現年所得課税

    市・県民税

    前年中の所得に対して課税されます。(前年所得課税)

    ただし、退職所得については、一般的に支払いの時に課税されます。(現年所得課税)

    所得税

    その年の所得に対して課税されます。(現年所得課税)

    2.均等割の有無

    市・県民税には、広く均等に負担する均等割と、所得に応じて負担する所得割があります。

    所得税には市・県民税の均等割に当たるものはありません。

    3.所得控除額

    社会保険料控除や医療費控除などの控除額は同じですが、市・県民税と所得税で控除額が異なるものがあります。

    主なものは以下のとおりです。

    市・県民税と所得税の所得控除比較表

    所得控除種類
    市・県民税所得税
    生命保険料控除新契約各28,000円各40,000円
    旧契約各35,000円各50,000円
    適用限度額70,000円120,000円
    地震保険料控除
    (旧長期のみ)
    適用限度額25,000円
    (10,000円)
    50,000円
    (15,000円)
    障害者控除一般260,000円270,000円
    特別300,000円400,000円
    同居特別530,000円750,000円
    寡婦控除260,000円270,000円
    ひとり親控除300,000円350,000円
    勤労学生控除260,000円270,000円
    配偶者控除
    (最大控除額)
    一般330,000円380,000円
    老人380,000円480,000円
    配偶者特別控除(最大控除額)330,000円380,000円
    扶養控除一般330,000円380,000円
    特定450,000円630,000円
    老人一般380,000円480,000円
    同居老親等450,000円580,000円
    特定親族特別控除
    (最大控除額)
    令和8年度住民税
    (令和7年分所得税)
    以後適用
    450,000円630,000円
    基礎控除令和8年度住民税
    (令和7年分所得税)
    以後適用
    合計所得金額
    132万円以下
    430,000円950,000円
    合計所得金額
    132万円超
    336万円以下
    580,000円
    (令和7年分のみ
    880,000円)
    合計所得金額
    336万円超
    489万円以下
    580,000円
    (令和7年分のみ
    680,000円)
    合計所得金額
    489万円超
    655万円以下
    580,000円
    (令和7年分のみ
    630,000円)
    合計所得金額
    655万円超
    2,350万円以下
    580,000円
    令和3年度住民税
    (令和2年分所得税)
    以後適用
    合計所得金額
    2,400万円以下
    430,000円480,000円
    合計所得金額
    2,400万円超
    2,450万円以下
    290,000円320,000円
    合計所得金額
    2,450万円超
    2,500万円以下
    150,000円160,000円

    ※配偶者控除及び配偶者特別控除は、納税義務者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて決まります。

    ※特定親族特別控除は、特別親族の合計所得金額に応じて決まります。

    ※令和7年分所得税のみ、所得が132万円を超え、655万円以下の方の基礎控除が増額されています。令和8年分以後の基礎控除は58万円となります。

    ※令和3年度住民税(令和2年分所得税)以後適用の基礎控除については、令和8年度住民税(令和7年分所得税)以後についても適用されます。

    4.税率

    市・県民税

    • 市民税(所得割)・・・・・・・一律6%の比例税率
    • 県民税(所得割)・・・・・・・一律4%の比例税率

    所得税

    • 5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%の7段階の超過税率

    ※退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得等については、市・県民税及び所得税ともに他の所得と分離して特別な税率で計算します。

    5.主な納税方法

    市・県民税

    • 普通徴収 … 6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納めます。
    • 給与からの特別徴収 …6月から翌年5月までの12回に分けて給与から徴収されますが、所得税と異なり、ボーナスからは徴収されません。
    • 公的年金等からの特別徴収 … 公的年金等の所得に係る税額について、老齢基礎年金等の支払いごとに徴収されます。詳細は「公的年金等からの市・県民税の特別徴収」をご覧ください。

    所得税

    • 申告納付 … 確定申告により年税額を確定し納付します。
    • 源泉徴収 … 毎月の給与や年金、報酬等の額に応じて徴収され、ボーナスからも徴収されます。