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富津市

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あしあと

    公的年金等からの市・県民税の特別徴収

    • [2017年7月5日]
    • ID:170

     公的年金等の所得に係る市・県民税については、平成21年10月から老齢基礎年金等から差し引く制度(特別徴収)を実施しています。
     この制度は、納税方法の変更で、税負担が増えたわけではありません。年金受給額の少ない非課税の人は対象となりません。
     なお、特別徴収の要件を満たさない場合には普通徴収(納付書や口座振替等で納付)となりますが、どちらの方法でも市・県民税は前年の所得に基づいて決定されるので年税額に違いはありません。
     この制度の実施に伴い、公的年金等に係る所得のある65歳以上で課税される人に対する納税通知書の発送は6月15日ごろになる予定です。

    (1)年金からの特別徴収の対象となる人

     次の要件1・2のいずれも満たす人が年金からの特別徴収の対象となります。

    1. 前年中の公的年金等所得に係る住民税の納税義務のある人。
    2. 当該年度4月1日に老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の人。

    ※ただし、次の人は特別徴収の対象になりません。

    • 老齢基礎年金等の支払いの年額が18万円未満の人。
    • 公的年金等の所得に係る特別徴収税額を差し引くと特別徴収の対象となる老齢基礎年金等の支払いがなくなる人。
    • 市外に転出した人(転出時期により、特別徴収が停止となる時期が異なります)。

    (2)特別徴収の対象となる年金

     特別徴収の対象となる年金の種類は、老齢または退職を支給事由とする年金(老齢基礎年金等)で、そのうちひとつの年金から全ての公的年金等に係る税額が特別徴収されます。
     基本的には介護保険料が特別徴収される年金(障害年金、遺族年金は対象外)から特別徴収します。

    (3)年金からの特別徴収の注意点

    • 公的年金等以外の所得に係る市・県民税は年金から特別徴収することができません。所得の種類によっては「年金からの特別徴収」の他に「普通徴収」や「給与からの特別徴収」の方法に分けて徴収させていただく場合があります。
    • 年税額を特別徴収分と普通徴収分に分けて徴収させていただく場合でも市・県民税を2重に徴収しているわけではありません。
    • 65歳以上の人については、公的年金等の所得に係る市・県民税額を、給与から特別徴収することができなくなりました(上記(1)の要件を満たさない場合は普通徴収となります)。
    • 非課税の方からは特別徴収しません。ただし、前年度に本徴収されていた人は8月まで仮徴収が継続する場合があります(対象者には、別途お知らせ致します。)

    (4)徴収の方法

     年金から特別徴収される市・県民税は公的年金等の所得に係る税額のみです。それ以外の所得があるときは「年金からの特別徴収」の他に「普通徴収」や「給与からの特別徴収」の方法に分けて徴収させていただく場合があります。

    新たに特別徴収の対象となった人の場合

    1. 年度前半は年税額の半分を、6月・8月に分けて普通徴収により徴収します。
    2. 年度後半は残った税額のうち公的年金等の所得分について、10月・12月・2月の老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収により徴収します。

    前年度から特別徴収の対象となっている人の場合

    1. 年度前半は前年度の公的年金等に係る年税額の2分の1の3分の1の額を、引き続き4月・6月・8月の老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収により徴収します(仮徴収)。
    2. 年度後半は公的年金等の所得に係る年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1ずつを10月・12月・2月の老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収により徴収します(本徴収)。

    ※年税額が減少し、仮徴収税額が年税額をうわまわる場合は別途通知します。

    (5)年度の途中で特別徴収税額に変更が生ずる場合

    年度の途中で特別徴収の対象とならなくなる場合

     次の場合は年金からの特別徴収が停止され、特別徴収できない税額は普通徴収で納付していただくこととなります。(翌年度の4月・6月・8月の仮徴収も停止されます。)

    • 富津市の介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき
    • 公的年金から特別徴収されているかたがお亡くなりになったとき(普通徴収の納税通知書は、相続の対象になる親族の方へ送付いたします)
    • 公的年金等支払者から年金の差止や失権により公的年金自体が停止したとき

    富津市外へ転出した場合

     富津市から転出した場合の特別徴収税額の扱いは以下のとおりとなります。

    • 1月1日から3月31日までに転出した場合、転出した年度の本徴収および翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収が停止します。
    • 4月1日から12月31日までに転出した場合、転出年度の仮徴収および本徴収を継続し、翌年度の仮徴収が停止します。

      ※本徴収は、10月・12月・翌年2月の年金から特別徴収され、仮徴収は翌年の4月・6月・8月の年金から特別徴収されます。

     【例】

    • 平成29年1月1日から3月31日までに転出した場合、平成28年度に転出していますので、平成29年度本徴収(平成29年10月分)から特別徴収が停止されます。
    • 平成29年4月1日から12月31日までに転出した場合、平成29年度に転出していますので、平成30年度仮徴収(平成30年4月分)から特別徴収が停止されます。

    特別徴収税額の変更があった場合

     市町村が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月初旬)した後に特別徴収税額を変更する場合、12月と2月分の本徴収の際に限り、変更後の特別徴収税額によって特別徴収が継続となります。

     特別徴収税額が変更となる主の事由

    • 所得税の確定申告、市・県民税の申告等により、税額が変更になったとき
    • 公的年金等支払者からの再裁定による支払金額等の訂正通知により、所得額および所得控除額の変更により税額が変更になったとき

     【例】

    • 年金保険者への通知が当初通知(例年7月初旬)から10月10までされた場合、12月分と2月分の本徴収税額が変更になります。(翌年度の仮徴収額も変更となります。)
    • 年金保険者への通知が10月11日から12月10までされた場合、2月分の本徴収税額が変更になります。(翌年度の仮徴収税額も変更となります。)
    • 年金保険者への通知が12月11日以後にされた場合、本徴収税額に変更はなく(変更後の税額が変更前の特別徴収税額を超える場合、差額は普通徴収となります。)、また、仮徴収税額は停止が間に合う分については原則停止となります。

     ※既に市町村に納入された税額が年税額を超えることとなった場合等は、当該過納または誤納に係る税額は原則還付・充当となります。