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    令和6年度市民税・県民税申告(令和5年分所得税確定申告)

    • 初版公開日:[2018年01月18日]
    • 更新日:[2023年12月26日]
    • ID:4858

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    税の申告について

    所得税の確定申告は、自分で1年間(1月から12月)の所得や税額を申告して、所得税の過不足を精算する手続きです。

    市民税・県民税(住民税)申告は、1月1日に住民登録のある市(区町村)に対して、前年1年間(1月から12月)の所得等を申告するものです。この申告をもとに市民税・県民税を計算し、6月からの納税となります。

    申告書は課税資料としてだけではなく、税証明の発行や国民健康保険税の算定、子育て支援に関する手当の支給などさまざまな行政サービスの資料となりますので忘れずに申告してください。

    確定申告をすると、市民税・県民税の申告もしたことになります。

    なお、確定申告の必要がない方も、市民税・県民税の申告が必要な場合がありますので、ご不明な方はフローチャートをご確認ください。

    申告書作成会場のご案内と申告確認フローチャート

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    確定申告書の提出と納税の期限

    令和5年分の申告と納税の期限は次のとおりです。

    • 所得税および復興特別所得税・贈与税 令和6年3月15日(金曜日)
    • 個人事業者の消費税および地方消費税 令和6年4月1日(月曜日)

    混雑回避のため、e-Tax(電子申告)のご利用や郵送によるご提出にご協力ください

    確定申告書等作成コーナー(別ウインドウで開く)を利用すると、相談会場に出向くことなく、ご自身のパソコンやスマートフォン、タブレット端末を使って申告書を作成できます。

    画面の案内に従って金額などを入力することで簡単に申告書の作成ができます。自動計算のため、計算誤りがありません。

    作成した申告書は、そのままe-Tax(電子申告)で送信して提出するほか、印刷して郵送で提出することもできます。

    郵送による提出方法

    所得税の確定申告

    確定申告書については、下記提出先へ郵送してください。

    「申告書の控え」に受付印が必要な方は、返信用封筒(宛先を記入し、切手が貼られているもの)を同封してください。

    【提出先】〒292-8550 木更津市富士見2丁目7番18号 木更津税務署 宛

    【お問合わせ】0438-23-6161

    国税に関するご質問・ご相談には国税庁ホームページや国税相談専用ダイヤルをご利用ください!

    申告時期のお電話は大変混雑します。

    そこで国税に関するご質問・ご相談については、国税庁ホームページのタックスアンサー(別ウインドウで開く)チャットボット(ふたば)(別ウインドウで開く)のほか、国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901)をご利用ください。

    国税専用ダイヤルは、税務署代表電話を介さず電話相談センターへ直接つながる電話相談のための専用ダイヤルです。

    【受付時間】平日午前8時30分から午後5時 土日祝日及び12月29日から1月3日を除く。

    音声案内に沿って、次の数字を選択します。

    「0」確定申告(確定申告期のみ。2月18日(日曜日)及び2月25日(日曜日)も相談可能です。)

    「1」所得税

    「2」源泉徴収、年末調整、支払調書

    「3」譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価

    「4」法人税

    「5」消費税、印紙税

    「6」その他

    市民税・県民税の申告

    確定申告をした場合、原則、市民税・県民税の申告は不要です。

    市民税・県民税の申告をされる方については、下の「市民税・県民税申告書」を作成のうえ、下記提出先に郵送してください。

    「申告書の控え」の返却を希望される方は、2部作成のうえ、返信用封筒(宛先を記入し、切手が貼られているもの)を同封してください。

    【提出先】〒293-8506  富津市下飯野2443番地  富津市役所課税課市民税係 宛

    市民税・県民税申告書

    申告書作成会場

    税理士による無料申告相談

    申告書作成会場の開設期間以前に、「税理士による無料申告相談」が実施されます。

    会場

    木更津市富士見1丁目2番1号 スパークルシティ木更津4階

    期間

    令和6年2月8日(木曜日)から2月14日(木曜日)まで

    ※土、日及び祝日を除きます。

    受付時間

    午前9時から午後0時まで

    午後1時から4時まで

    注意事項

    • 小規模納税者の所得税及び復興特別所得税、個人消費税、年金受給者並びに給与所得者の所得税及び復興特別所得税の申告書を作成して提出できます。ただし、土地、建物及び株式などの譲渡所得がある場合、住宅借入金等特別控除1年目(増改築1年目を含む。)の場合は、ご利用できません。
    • 申告書等の提出のみの場合は、郵送又は税務署窓口にてご提出ください。
    • 会場に無料の駐車場はありません。
    • 混雑回避のため、「入場整理券」を当日配布します。
    • 入場整理券の配布状況に応じて、受付を早く締め切る場合があります。
    • ご来場の際は、前年の申告書等の控えや源泉徴収票など申告相談に必要な書類、筆記具、計算器具及びマイナンバーに係る本人確認書類の写し等をご持参ください。

    木更津税務署による申告書作成会場

    会場

    木更津市富士見1丁目2番1号 スパークルシティ木更津4階

    期間

    令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで

    ※土、日及び祝日を除きます。ただし、2月25日(日曜日)は開場します。

    受付時間

    【受付】午前8時30分から午後4時まで

    【相談】午前9時から午後5時まで

    注意事項

    • 申告書等の提出のみの場合は、郵送又は税務署窓口にてご提出ください。
    • 会場に無料の駐車場はありません。
    • 混雑回避のため、「入場整理券」を配布します。
    • 入場整理券の配布状況に応じて、受付を早く締め切る場合があります。
    • 3月中は入場整理券の入手が困難となることが予想されますので、2月中の来場をお勧めします。
    • 入場整理券は、当日、会場で配布するほか、LINEによる事前発行で入手することが可能です。詳細は、下の『税務署からのお知らせ』をご覧ください。

    お持ちいただくもの

    • 源泉徴収票など申告書作成に必要な書類
    • マイナンバーカード
       ※マイナンバーカード発行時に設定したパスワードも必要です。

        利用者証明用電子証明書(数字4桁)

        署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字以下)

    • マイナンバーカードをお持ちでない場合は、次の書類をお持ちください。
    1. 運転免許証等の身元確認書類
    2. 通知カード等マイナンバーがわかる書類

    市役所の申告書作成会場

    令和6年1月1日時点で市内にお住まいの方を対象に、市民税・県民税と所得税および復興特別所得税の申告相談を行います。

    市役所会場では相談ができない申告

    • 土地・建物等の譲渡所得がある
    • 株式等の譲渡所得がある
    • 配当所得を分離課税として申告する
    • 先物取引の所得、山林所得、退職所得がある
    • 青色申告
    • 住宅借入金等特別控除の申告のうち、連帯債務や共有持分がある
    • 雑損控除の確定申告
    • その他複雑な申告

    これらの申告は、市役所の申告書作成会場では相談できません。税務署による申告書会場にてご相談ください。

    日程

    午前8時45分から午前11時30分まで

    午後1時から午後3時まで

    会場及び対象地区
    期日会場対象地区
    2月16日(金曜日)富津市役所大会議室富津
    2月19日(月曜日)富津市役所大会議室新井・川名・篠部・大堀・新富
    2月20日(火曜日)富津市役所大会議室大堀・新富
    2月21日(水曜日)富津市役所大会議室青木・西川
    2月22日(木曜日)富津市役所大会議室下飯野・本郷・前久保
    2月26日(月曜日)富津市役所大会議室上飯野・二間塚
    2月28日(水曜日)富津市民会館湊・数馬
    2月29日(木曜日)富津市民会館環・関豊地区
    3月1日(金曜日)富津市民会館岩坂・更和・加藤・望井・台原・桜井・海良
    3月4日(月曜日)富津市民会館売津・花輪・不入斗・長崎・横山・相川・梨沢・萩生
    3月5日(火曜日)富津市民会館竹岡・金谷
    3月6日(水曜日)富津市民会館天羽地区全域
    3月8日(金曜日)富津市役所大会議室小久保・岩瀬
    3月11日(月曜日)富津市役所大会議室千種新田
    3月12日(火曜日)富津市役所大会議室西大和田・絹
    3月13日(水曜日)富津市役所大会議室相野谷・一色・障子谷・上・近藤・八田沼・中・宝竜寺・花香谷
    3月14日(木曜日)富津市役所大会議室佐貫・亀沢・亀田・鶴岡・八幡・笹毛
    3月15日(金曜日)富津市役所大会議室市内全域

    注意事項

    • 申告会場は例年大変混雑します。感染症予防の観点からも、e-Tax(電子申告)のご利用郵送による提出にご協力ください
    • 施設開錠時間(富津市役所:午前8時、富津市民会館:午前8時15分)までは庁舎内に入ることはできませんのでご了承ください。
    • 混雑を避けるため、対象地区を指定しておりますが、対象地区以外でも受付は可能です。体調がすぐれない方や都合がつかない方は、別日をご検討ください。
    • 会場移動のため、2月27日及び3月7日は相談会場を開設しませんので、ご注意ください。
    • 会場では『整理券』を当日配布します。順番にお呼びしますので、整理券を取得しお待ちください。1組1枚でご相談をお受けします。
    • 作成済みの申告書を持参する場合は、市役所本庁7番(課税課)窓口か、申告会場の受付に申し出てください。作成済みの申告書を職員に確認してほしいという場合には整理券を取得しお待ちください。
    • 新規に事業を始めた方は、できる限り税務署による申告書会場で相談してください。
    • 市役所での確定申告の相談は上記申告期間内に限ります。期間前・期間後は最寄りの税務署へご相談ください。

    申告相談に必要なもの

    相談内容によっては、このほかに書類が必要となる場合があります。

    • 令和5年中の収入がわかる書類(源泉徴収票や収支内訳書など。前年申告した申告書等の控えがある場合はご持参ください。)
    • 各種控除に必要な書類(次の1から5など)
    1. 国民年金保険料や国民年金基金の控除証明書
    2. 国民健康保険税や介護保険料などの支払額がわかるもの
    3. 生命保険料や地震保険料などの控除証明書
    4. 障害者手帳や障害者控除対象者認定証明書
    5. 医療費の明細書
    • 本人確認書類(個人番号と身元が確認できるもの)の写し(次の1か2のいずれか)
    1. マイナンバーカード(コピーしたもの)
    2. 通知カードのコピーまたはマイナンバー記載の住民票の写し と、運転免許証などの身元確認書類のコピー
    • 利用者識別番号のわかるもの(確定申告のお知らせハガキなど)
    • 還付金の振込先口座がわかるもの(預金通帳など。申告者本人名義のものに限ります。)

    注意事項

    ※社会保険料控除に使用するため、国民健康保険税等支払額確認書を申請される方は、支払額確認書のページをご参照ください。

    ※要介護認定を受けている場合、認定証明書を添付することで障害者控除の適用ができます。詳細は、要介護認定を受けている人の税金の控除のページをご覧ください。

    ※医療費控除を適用するためには「医療費控除の明細書」の添付が必須です。領収書の提出では医療費控除は受けられません。

    上場株式等の所得に係る市民税・県民税の課税方式の選択について

    証券会社や配当支払者などが所得税・住民税を源泉徴収・特別徴収する場合、原則申告は不要です。

    しかし、各種所得控除の適用を受けたり、他の所得との損益通算や繰越控除を適用するために申告をすることもできます。

    上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、市民税・県民税納税通知書が送達される前に次のいずれかの方法により申告してください。(令和5年度分まで)

    1. 所得税の確定申告書第二表の「住民税に関する事項」にある「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇印を記入する。                                                                                      ※この場合、 市民税・県民税申告書の提出は不要になります。
    2. 所得税の確定申告書とは別に市民税・県民税申告書等を提出する。                                                         ※申告不要としたい所得を除いたすべての所得や控除を記載して、申告不要としたい所得欄には「申告しない」と記載するなど異なる課税方式を選択したことがわかるようにしてください。                                                                                                   

      【提出書類】

    • 市民税・県民税申告書
    • 市民税・県民税申告書(分離課税等用)
    • 確定申告書の控え(写し)
    • 特定口座年間取引報告書等(写し)

    異なる課税方式の選択の廃止について

    令和4年度の税制改正において、所得税と個人市民税・県民税の課税方式を一致させる税制改正がなされました。これにより、令和6年度個人市民税・県民税(令和5年分所得税)の申告から異なる課税方式を選択することができなくなります

    上場株式等の配当所得等や譲渡所得を確定申告に含めることで、これらの所得が住民税においても算入されます。

    これにより、扶養控除や配偶者控除などの適用非課税判定国民健康保険税や後期高齢者医療保険料介護保険料などの算定各種行政サービスなどに影響が生じる場合があります。

    また、この選択は、修正申告や更正の請求によってその選択を変更することはできませんので申告の際には十分ご注意ください。

    確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否(国税庁ホームページ)