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富津市

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あしあと

    給与支払報告書の提出

    • 初版公開日:[2016年01月05日]
    • 更新日:[2024年1月10日]
    • ID:3874

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    概要

    所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について給与支払報告書を作成し、受給者(従業員)の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)に住所がある市町村に提出する義務があります。(地方税法第317条の6)

    • 原則すべての受給者について提出していただく必要があります。
    • 給与支払報告書は、受給者(従業員)にとって「市民税・県民税の申告」に代わる重要な書類です。下記事項に留意し、期限までに作成・提出してください。

    提出期限

    毎年1月31日(土・日・祝日の場合は翌日)

    提出先

    〒293-8506 千葉県富津市下飯野2443番地

    富津市役所 市民部 課税課 市民税係

    提出対象者

    前年1月から12月までに給与等(給料、賃金、賞与、俸給など)の支払をした受給者全員

    • 1月1日現在の在職者は支払金額の多少年末調整・確定申告の有無役員・パート・アルバイト・専従者にかかわらず全員が対象です。
    • 年途中の退職者は支払金額が30万円以下である場合、提出義務はありませんが、適切・公平な課税のため提出にご協力ください。

    提出方法

    次のいずれかの方法で提出してください。

    ※所得税の源泉徴収票などの法定調書を電子媒体による提出が義務付けられている場合は、給与支払報告書についてeLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。(地方税法第317条の6第5項)

    国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)でも年末調整用ソフトが提供されておりますので、ご活用ください。

    紙媒体による提出(郵送等)

    提出するもの

    1. 給与支払報告書(総括表)
    2. 給与支払報告書(個人別明細書)
    3. 普通徴収切替理由書 ※普通徴収となる該当者がいない場合は提出不要

    富津市提出用総括表について

    毎年11月下旬から12月上旬にかけて、その年の10月時点で住民税を特別徴収をしている事業所等に「富津市提出用総括表」をお送りしています。

    印字項目に誤り・変更がある場合には、朱書きで訂正し、個人別明細書と併せて提出してください。

    • 1月1日時点で富津市在住の受給者がいない場合には返送は不要です。(電話等でのご連絡いただく必要もありません。)
    • 総括表のみを返送せずに、必ず、個人別明細書と一緒に提出してください。
    • 事業所によって必要枚数が異なるため、個人別明細書は同封しておりません。富津市役所もしくは、最寄りの税務署で配布しています。
    • 指定番号の確認等の事務を円滑に行うため、本市から送付した総括表のご使用にご協力をお願いします。また、任意様式の総括表をお使いいただく場合でも、併せて提出してください。

    eLTAXによる提出

    eLTAXホームページから利用者IDを取得し、PCdesk等の申告書等作成ソフトをダウンロードして作成してください。

    eLTAXホームページについてはこちら

    特別徴収税額決定通知データについて

    eLTAXを利用して給与支払報告書を提出する場合、特別徴収税額決定通知データの受け取り方法を選択できます。

    令和6年度から特別徴収税額通知の受け取り方法が変わります。

    詳細は、 『特別徴収税額通知の電子化について(別ウインドウで開く)』をご参照ください。

    光ディスク等による提出

    富津市では、給与支払報告書の光ディスク等による提出を受け付けております。

    データの規格や手続き等については、光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省ホームページ)(別ウインドウで開く)」を参照してください。

     提出枚数:2枚(正・副)

     なお、光ディスク等の表面に

    1. 提出先市町村名
    2. 給与支払者名
    3. 給与支払者住所
    4. 指定番号
    5. 給与支払報告書件数
    6. 提出年月日
    7. 正副の区別

    を記入してください。

    作成・提出にあたっての注意事項

    普通徴収切替理由について

    平成28年度から千葉県全域で特別徴収を徹底しています。所得税の源泉徴収義務がある事業者は、原則、特別徴収(住民税の給与から天引き)をしていただきます。

    ただし、以下の普通徴収切替理由に該当する場合には、個人別明細書の摘要欄に該当する符号を記載し、「普通徴収切替理由書」を提出することで、例外として普通徴収(納税者本人による納付)とすることができます。

    普通徴収切替理由
    符号切替理由
    普A総従業員数が2人以下 (下記「普B」から「普F」に該当するすべての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)
    普B他の事業所で特別徴収されている
    普C給与が少なく税額が引けない (年間の給与支給額が93万円以下)
    普D給与の支払が不定期 (例:給与の支払が毎月でない)
    普E事業専従者 (個人事業主のみ対象)
    普F退職又は退職予定者(5月末日まで)

    電子媒体により提出する場合の普通徴収切替理由書について

    eLTAXや光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合には、「普通徴収切替理由書」を提出する必要はありません。

    「普通徴収」欄に入力(eLTAXはチェック・光ディスク等は「1」)し、摘要欄に上記「普通徴収切替理由」の該当する符号を入力してください。(両方を満たしていない場合、特別徴収となる場合があります。)

    給与支払報告書の提出後に異動(退職・転勤等)があった場合

    市民税・県民税は、毎年、1月31日までに提出いただいた、「給与支払報告書」と4月中旬まで届出された「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をもとに特別徴収税額を決定します。

    給与支払報告書提出後に異動があった場合、異動届の提出がないと、市民税・県民税の納税義務は特別徴収義務は継続したままとなり、督促状等が送付される場合がありますので、退職・転勤等の理由により、特別徴収できなくなった場合には、必ずご提出ください。

    手続きについての詳細は「従業員等に異動があった場合の手続き」のページをご覧ください。

    租税条約の適用について(外国人労働者を雇用する事業主の方)

    租税条約とは、二重課税の排除と脱税の防止などを目的として国家間で締結される条約です。要件を満たす場合、所定の手続きを行うことで所得税や住民税が免除される場合があります。

    締結相手国により、対象税目などが異なりますので詳細は「条約データ検索(外務省ホームページ)(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

    手続方法

    課税免除を受けるためには、所得税と住民税においてそれぞれ手続きを行う必要があります。

    所得税に関する手続きについては、「租税条約に関する届出書の提出(国税庁ホームページ)(別ウインドウで開く)」をご覧いただくか、管轄の税務署へお問い合わせください。

    住民税の免除を受けるためには、租税条約の対象となる所得が発生した翌年の3月15日(土曜日、日曜日・祝日の場合は翌日)までに、税務署に提出した書類(「租税条約に関する届出書」(税務署の受付印のあるもの)・「在留カード」など)の写しをご提出いただくとともに、給与支払報告書の摘要欄に租税条約の内容(日〇租税条約第〇〇条適用など)を記載してください。