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あしあと

    ふるさと納税に係る税制上の手続

    • 初版公開日:[2014年11月12日]
    • 更新日:[2023年12月26日]
    • ID:3398

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    「ふるさと納税」は、所得税の寄附金控除、住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附です。

    税申告を行うことで、寄附した金額の一部が所得税や住民税から控除されます。

    (1月から12月までに寄附を申し込み(入金手続きを含む。)したものは、その年の寄附とみなされます。)

    また、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請をした場合は、税申告を行わなくても住民税の税額控除を受けることができます。

    控除内容

    寄附金のうち2千円を超える部分が控除できる金額となります。

    所得税・住民税それぞれに上限があります。

    控除の詳細については、総務省ふるさと納税ポータルサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    ふるさと納税ワンストップ特例制度で控除を受ける場合

    所得税の寄附金控除を適用せず、控除できる金額のすべてを翌年度分の住民税の寄附金税額控除として適用する制度です。

    要件

    • 確定申告等が不要な方(年末調整が済んでいる給与所得者等)
    • ふるさと納税先の自治体が5団体以内の方

    申請

    ふるさと納税を行う際に寄附先の自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。

    また、住所や氏名に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附先の自治体へ提出する必要があります。

    オンラインワンストップ申請について(自治体マイページの運用について)

    富津市へのオンラインワンストップ申請のほか、その他ふるさと納税に係る詳細についてはふるさとふっつ応援寄附(ふるさと納税)をご覧ください。

    また、寄附先の自治体へのオンラインワンストップ申請については、直接寄附先の自治体へ確認をお願いいたします。

    注意

    ワンストップ特例制度の対象とならない主な該当事例

    • 6団体以上の自治体にふるさと納税を行った方
    • 確定申告が必要な方(事業収入、2か所以上から支払を受けている、給与以外の所得がある)
    • 医療費控除や住宅借入金特別控除の適用を受けるため確定申告書を行う方

    上記に該当する場合は、申請書を提出していても寄附金税額控除が受けられませんので、確定申告書で寄附金控除を記載してください。

    ふるさと納税ワンストップ特例制度に関するお問い合わせ

    富津市役所企画政策部企画課

    電話: 0439-80-1223

    FAX: 0439-80-1350

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    確定申告でふるさと納税の控除を受ける場合

     ふるさと納税をした翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。

    申告の手続

    寄附先の自治体が発行した証明書を申告書に添付して税務署に提出します。

    住民税については、確定申告の内容を基に税額の計算を行うため、手続の必要はありません。

    必要書類の例(給与所得者の場合)

    • 源泉徴収票
    • 寄附先の自治体が発行した証明書
    • 還付先受取口座の通帳
    • マイナンバーカード

    ※申告に必要な書類は所得の内容等によっても異なりますので、お近くの税務署まで問い合わせてください。

    所得税

    寄附金控除の適用により所得税の過払いがあった場合、その過払い分が還付されます。

    住民税

    控除できる金額から所得税の寄附金控除による減額分を差し引いた金額を、寄附した翌年度の住民税から寄附金税額控除として減額します。