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あしあと

    ひとり親家庭の未来のために

    • 初版公開日:[2025年09月08日]
    • 更新日:[2026年2月27日]
    • ID:8311

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    離婚を考えるときに父母が話し合っておくべきこと

    離婚を考えている方は、今、さまざまな思いを抱え、将来のことまで考えるのは難しい状況かもしれません。しかし、まだ自立していないお子さんがいる場合には、その子の将来のために、離婚した後の養育費や親子交流について考えることは、とても大切なことです。

    離婚によって夫婦の関係はなくなります。ただ、こどもとの関係では、父母のどちらも親であることは変わりません。

    離婚を考えるときは、「養育費」と「親子交流(面会交流)」について、できるだけよく話し合い、取り決めた内容を文書で残しておきましょう。

    父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

    父母が、離婚後も適切な形でこどもの養育に関わり、その責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。

    2024年(令和6年)5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、次の改正がありました。

    • こどもを養育する親の責務を明確化
    • 親権、養育費、親子交流、財産分与、養子縁組などに関するルールの見直し

    この法律は、2026年(令和8年)4月1日に施行されます。

    民法等改正の詳細については、下記ホームページやパンフレットをご確認ください。

    法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(別ウインドウで開く)

    パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(別ウインドウで開く)

    こども家庭庁のホームページには、民法等の改正に加え、シングルマザー、シングルファザーのための支援施策が掲載されています。

    併せてご確認ください。

    こども家庭庁:ひとり親家庭のためのポータルサイト(別ウインドウで開く)

    こども家庭庁リーフレット

    • こどもの未来のための新しいルール(PDF形式、2.82MB)

      リーフレットには、以下の項目がQ&A形式でまとめられています。 ・親権に関するルールの見直し ・養育費の支払い確保に向けた変更点 ・安心、安全な親子交流の実現に向けた見直し ・親の責務に関するルールの明確化

    親権とは

    「親権」とは、子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。親権は子どもの利益のために行使することとされています。

    改正される民法では、親の責務に関することが明記されたほか、親権のルールについて改正されています。

    親の責務に関するルールの明確化

    親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の心身の健全な発達を図るため、子を養育する責務を負います。改正法では、次のような親の責務が明確化されています。

    こどもの人格の尊重

    父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責任があります。こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

    こどもの扶養

    父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責任があります。こどもが親と同じくらいの水準の生活を送れるようにする義務があります。

    父母間の人格尊重・協力義務

    父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、お互いを尊重し協力し合わなければなりません。

    次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

    • 父母の一方から他方への暴力、脅迫、暴言など、相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷
    • 子と同居して生活の面倒を見ている親による日常的な監護に、別居している親が不当に干渉すること
    • 特別な理由なく、相手に無断で子を転居させること
    • 親子交流の取り決めがあるにもかかわらず、特別な理由なく実施を拒むこと

    ※義務に違反した場合、親権者の指定・変更や親権喪失等の家庭裁判所の手続において、その事実が考慮される可能性があります。DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待から避難するための転居などは、子の利益を守るための急迫の事情がある行為として認められ、義務違反には当たりません。

    こどもの利益のための親権行使

    親権は、こどもの世話やお金や物の管理など、こどもの利益を守るために行使しなければなりません。

    親権のルールの変更について(単独親権と共同親権)

    これまでは、離婚後の親権者は父母の一方に限られていました(単独親権)。

    改正後は以下の通り選択肢が広がります。

    協議離婚の場合

    父母の協議により、親権者を父母双方(共同親権)とするか一方(単独親権)とするか定めることができます。

    協議が調わない場合

    家庭裁判所が、親子関係などを考慮して、父母双方か一方かを定めます。

    DVや虐待の恐れがある場合

    家庭裁判所は必ず単独親権と定めます。

    養育費とは

    養育費とは、こどもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味します。以下の費用が、養育費に該当します。

    • 衣食住に必要な経費
    • 教育費
    • 医療費など

    詳細は、次のページをご確認ください。

    法務省ホームページ養育費(別ウインドウで開く)

    養育費に関する見直しについて

    改正後の民法では、離婚時に取り決めをしていなくても、子を監護する親が他方の親に対し、最低限の「法定養育費」を請求できる権利が創設されました。また、養育費の支払いが滞った場合、優先的に相手の財産を差し押さえる手続(先取特権)などが利用しやすくなります。

    親子交流(面会交流)とは

    親子交流とは、こどもと離れて暮らしている父母のどちらかが、こどもと定期的、継続的に交流することをいいます。交流の方法は、次のとおりです。

    • 会って話をする。
    • 一緒に遊ぶ。
    • 電話や手紙のやり取りをする。

    詳細は、次のページをご確認ください。

    法務省ホームページ親子交流(面会交流)(別ウインドウで開く)

    親子交流の促進について

    改正後の民法では、裁判所の手続中に、親子交流を試行的に行う仕組みが整備されました。 また、父母以外の親族(祖父母等)と子との交流についても、特に必要がある場合に家庭裁判所が定めることができるようになります。

    お問い合わせ

    富津市役所健康福祉部こども家庭課

    電話: 0439-32-1656

    FAX: 0439-80-1355

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