あしあと
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離婚を考えている方は、今、さまざまな思いを抱え、将来のことまで考えるのは難しい状況かもしれません。しかし、まだ自立していないお子さんがいる場合には、その子の将来のために、離婚した後の養育費や親子交流について考えることは、とても大切なことです。
離婚によって夫婦の関係はなくなります。ただ、こどもとの関係では、父母のどちらも親であることは変わりません。
離婚を考えるときは、「養育費」と「親子交流(面会交流)」について、できるだけよく話し合い、取り決めた内容を文書で残しておきましょう。
父母が、離婚後も適切な形でこどもの養育に関わり、その責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
2024年(令和6年)5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、次の改正がありました。
この法律は、2026年(令和8年)4月1日に施行されます。
民法等改正の詳細については、下記ホームページやパンフレットをご確認ください。
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(別ウインドウで開く)
パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(別ウインドウで開く)
こども家庭庁のホームページには、民法等の改正に加え、シングルマザー、シングルファザーのための支援施策が掲載されています。
併せてご確認ください。
こども家庭庁リーフレット
リーフレットには、以下の項目がQ&A形式でまとめられています。 ・親権に関するルールの見直し ・養育費の支払い確保に向けた変更点 ・安心、安全な親子交流の実現に向けた見直し ・親の責務に関するルールの明確化
「親権」とは、子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。親権は子どもの利益のために行使することとされています。
改正される民法では、親の責務に関することが明記されたほか、親権のルールについて改正されています。
親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の心身の健全な発達を図るため、子を養育する責務を負います。改正法では、次のような親の責務が明確化されています。
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責任があります。こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責任があります。こどもが親と同じくらいの水準の生活を送れるようにする義務があります。
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、お互いを尊重し協力し合わなければなりません。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
※義務に違反した場合、親権者の指定・変更や親権喪失等の家庭裁判所の手続において、その事実が考慮される可能性があります。DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待から避難するための転居などは、子の利益を守るための急迫の事情がある行為として認められ、義務違反には当たりません。
親権は、こどもの世話やお金や物の管理など、こどもの利益を守るために行使しなければなりません。
これまでは、離婚後の親権者は父母の一方に限られていました(単独親権)。
改正後は以下の通り選択肢が広がります。
父母の協議により、親権者を父母双方(共同親権)とするか一方(単独親権)とするか定めることができます。
家庭裁判所が、親子関係などを考慮して、父母双方か一方かを定めます。
家庭裁判所は必ず単独親権と定めます。
養育費とは、こどもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味します。以下の費用が、養育費に該当します。
詳細は、次のページをご確認ください。
改正後の民法では、離婚時に取り決めをしていなくても、子を監護する親が他方の親に対し、最低限の「法定養育費」を請求できる権利が創設されました。また、養育費の支払いが滞った場合、優先的に相手の財産を差し押さえる手続(先取特権)などが利用しやすくなります。
親子交流とは、こどもと離れて暮らしている父母のどちらかが、こどもと定期的、継続的に交流することをいいます。交流の方法は、次のとおりです。
詳細は、次のページをご確認ください。
改正後の民法では、裁判所の手続中に、親子交流を試行的に行う仕組みが整備されました。 また、父母以外の親族(祖父母等)と子との交流についても、特に必要がある場合に家庭裁判所が定めることができるようになります。