あしあと
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離婚を考えている方は、今、さまざまな思いを抱え、将来のことまで考えるのは難しい状況かもしれません。しかし、まだ自立していないお子さんがいる場合には、その子の将来のために、離婚した後の養育費や親子交流について考えることは、とても大切なことです。
離婚によって夫婦の関係はなくなります。ただ、こどもとの関係では、父母のどちらも親であることは変わりません。
離婚を考えるときは、「養育費」と「親子交流(面会交流)」について、できるだけよく話し合い、取り決めた内容を文書で残しておきましょう。
父母が、離婚後も適切な形でこどもの養育に関わり、その責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
2024年(令和6年)5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、次の改正がありました。
この法律は、2026年(令和8年)5月までに施行されます。
民法等改正の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(別ウインドウで開く)
養育費とは、こどもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味します。以下の費用が、養育費に該当します。
詳細は、次のページをご確認ください。
親子交流とは、こどもと離れて暮らしている父母のどちらかが、こどもと定期的、継続的に交流することをいいます。交流の方法は、次のとおりです。
詳細は、次のページをご確認ください。