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富津市

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あしあと

    ひとり親家庭等医療費等助成制度

    • 初版公開日:[2012年04月01日]
    • 更新日:[2021年6月29日]
    • ID:330

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    ひとり親家庭等の福祉の増進を図るため、医療費等の一部を助成しています。

    対象者

    ひとり親家庭等で、富津市に住所があり、国民健康保険・社会保険など健康保険に加入している次の方が対象となります。

    • ひとり親家庭等の児童(18歳到達年度までの児童または20歳未満の一定の障がいのあるもの)
    • 児童を養育するひとり親家庭等の父または母及び養育者

    ※所得制限があります。

    所得制限限度額表(児童扶養手当の限度額と同額)

    扶養親族の数

    ひとり親家庭等の父母等の所得

    同居の扶養義務者の所得

    0人

    1,920,000円

    2,360,000円

    1人

    2,300,000円

    2,740,000円

    2人

    2,680,000円

    3,120,000円

    3人

    3,060,000円

    3,500,000円

    4人

    3,440,000円

    3,880,000円

    5人

    3,820,000円

    4,260,000円

    ひとり親家庭等とは、児童を養育する父母等が次のいずれかに該当している家庭です。

    • 父母が婚姻を解消している
    • 父または母が死亡、1年以上の生死不明、重度の障がい状態
    • 父または母が法令により1年以上拘禁されている
    • 母が婚姻しないで産まれた児童を養育している
    • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童を養育している
    • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けている
    • 児童の父及び母がいない児童を養育している

    助成の範囲

    保険給付で医療に要した一部負担金から自己負担金(下表)を除いた額を助成します。

    自己負担金額表

     世帯区分

     入院1日または

    通院1回あたり

    調剤
     市町村民税所得割課税世帯300円 0円
     それ以外の世帯 0円0円

    ※高額療養費、附加給付、他制度から給付がある場合は、その額も控除した金額を助成します。

    また、領収書を紛失し、明細の証明手数料を支払ったときは、証明手数料を医療費等助成金として支給します。

    ただし、1件につき200円を限度とします。

    助成の方法

    (1)受給券を使う場合

     こども家庭課でひとり親家庭等医療費等助成の申請を行い、受給券の交付を受けた後、医療機関等(千葉県内に限ります。)で健康保険証と受給券を提示することで、上記の自己負担金で保険診療を受けることができます。


    (2)県外で受診した場合、受給券を使わなかった場合

     受給券を使用せず、医療機関等の窓口で医療費を一旦支払った場合は、下記の申請に必要なものを持参し、こども家庭課で申請してください。後日、指定口座に助成金(対象の医療費から自己負担金等を引いた金額)を振り込みます。

     【償還払いの申請に必要なもの】

     ・ひとり親家庭等医療費等助成受給券

     ・領収書の原本(受診者名、診療点数、領収印のあるもの)

     ・対象者の健康保険証

     ・振込先口座のわかるもの(ひとり親家庭等の父母等の預貯金通帳等)

     ・高額療養費など他制度より給付を受けた場合は、それが証明できるもの

    ※申請期限は、医療費を支払った日の翌月の初日から2年間です。

    資格認定申請の手続き

     助成を受けるには、受給資格の認定を受ける必要があります。申請書に下記書類を添付し、こども家庭課に申請してください。

     【資格認定の申請に必要な書類】

     ア 健康保険証の写し(申請者と対象児童のもの)

     イ 附加給付等証明書(該当者のみ)

     ウ 個人番号がわかるもの(申請者と対象児童及び同居親族のもの)

     エ 戸籍謄本

     オ 父母や扶養義務者の所得に関する証明書

     カ 養育費に関する申告書(該当者のみ)

     キ 障がいの状態を証明する申告書(該当者のみ)

     ク 裁判所からDV保護命令が発せられたことを証明する書類(該当者のみ)

    ※児童扶養手当証書をお持ちの方は、窓口で証書をご提示いただくと、エからクは省略可能です。

    ※受給資格の有効期間は、申請をされた日以後10月31日までです。

    (毎年更新手続きを行い、受給資格の認定を受ける必要があります。)

     ただし、申請を行う年度内に児童が18歳に達する場合は、18歳に達した日以後最初に到来する3月31日が有効期限となります。 

    各種届出

     受給資格者が次に該当する場合は、ひとり親家庭等医療費等受給資格変更届の提出が必要となります。

    • 氏名・住所が変わったとき
    • 加入している健康保険が変わったとき
    • 受給資格に変更があったとき