あしあと
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ひとり親家庭等で、富津市に住所があり、国民健康保険・社会保険など健康保険に加入している次の方が対象となります。
※所得制限があります。
扶養親族の数 | ひとり親家庭等の父母等の所得 | 同居の扶養義務者の所得 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
ひとり親家庭等とは、児童を養育する父母等が次のいずれかに該当している家庭です。
保険給付で医療に要した一部負担金から自己負担金(下表)を除いた額を助成します。
世帯区分 | 入院1日または 通院1回あたり | 調剤 |
---|---|---|
市町村民税所得割課税世帯 | 300円 | 0円 |
それ以外の世帯 | 0円 | 0円 |
※高額療養費、附加給付、他制度から給付がある場合は、その額も控除した金額を助成します。
また、領収書を紛失し、明細の証明手数料を支払ったときは、証明手数料を医療費等助成金として支給します。
ただし、1件につき200円を限度とします。
(1)受給券を使う場合
こども家庭課でひとり親家庭等医療費等助成の申請を行い、受給券の交付を受けた後、医療機関等(千葉県内に限ります。)で健康保険証と受給券を提示することで、上記の自己負担金で保険診療を受けることができます。
(2)県外で受診した場合、受給券を使わなかった場合
受給券を使用せず、医療機関等の窓口で医療費を一旦支払った場合は、下記の申請に必要なものを持参し、こども家庭課で申請してください。後日、指定口座に助成金(対象の医療費から自己負担金等を引いた金額)を振り込みます。
【償還払いの申請に必要なもの】
・ひとり親家庭等医療費等助成受給券
・領収書の原本(受診者名、診療点数、領収印のあるもの)
・対象者の健康保険証
・振込先口座のわかるもの(ひとり親家庭等の父母等の預貯金通帳等)
・高額療養費など他制度より給付を受けた場合は、それが証明できるもの
※申請期限は、医療費を支払った日の翌月の初日から2年間です。
ひとり親家庭等医療費等助成金給付申請書
助成を受けるには、受給資格の認定を受ける必要があります。申請書に下記書類を添付し、こども家庭課に申請してください。
【資格認定の申請に必要な書類】
ア 健康保険証の写し(申請者と対象児童のもの)
イ 附加給付等証明書(該当者のみ)
ウ 個人番号がわかるもの(申請者と対象児童及び同居親族のもの)
エ 戸籍謄本
オ 父母や扶養義務者の所得に関する証明書
カ 養育費に関する申告書(該当者のみ)
キ 障がいの状態を証明する申告書(該当者のみ)
ク 裁判所からDV保護命令が発せられたことを証明する書類(該当者のみ)
※児童扶養手当証書をお持ちの方は、窓口で証書をご提示いただくと、エからクは省略可能です。
※受給資格の有効期間は、申請をされた日以後10月31日までです。
(毎年更新手続きを行い、受給資格の認定を受ける必要があります。)
ただし、申請を行う年度内に児童が18歳に達する場合は、18歳に達した日以後最初に到来する3月31日が有効期限となります。
受給資格者が次に該当する場合は、ひとり親家庭等医療費等受給資格変更届の提出が必要となります。