あしあと
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
次の支給要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある者)を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父または当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者。
次のような場合は、手当は支給されません。
平成30年4月~ | 平成31年4月~ | ||
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<本体額(第1子)> | (全部支給) (一部支給) | 42,500 円 42,490 円 ~ 10,030 円 | 42,910円(+410円) 42,900円~10,120円(+410円~+90円) |
<第2子加算額> | (全部支給) (一部支給) | 10,040 円 10,030 円 ~ 5,020 円 | 10,140円(+100円) 10,130円~5,070円(+100円~+50円) |
<第3子以降加算額> | (全部支給) (一部支給) | 6,020 円 6,010 円 ~ 3,010 円 | 6,080円(+60円) 6,070円~3,040円(+60円~+30円) |
「児童扶養手当法」の一部が改正され、2019年11月分の児童扶養手当から支払回数を〈4か月分ずつ年3回〉→〈2か月分ずつ年6回〉に変更します。
支給月が変わる2019年11月の支給は、同年8月分から同年10月分までの3か月分を支給します。
これ以降は、1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれの支給月の前月までの2か月分を支給します。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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支払 | 支払 現況届 | 支払 (※1) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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支払 | 支払 現況届 | 支払 | 支払 | 支払 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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支払 | 支払 | 現況届 | 支払 | 支払 | 支払 | 支払 |
(※1)
現在、8月の現況届時に提出いただく前年所得によって、必要がある場合は、12月支給分から手当額の変更を行っていますが、制度変更後は、翌年1月支給分から手当額の変更を行います。
手当は申請が受理された月の翌月分から支給されます。
受理に必要な書類ががすべて揃った日が申請受理日となります。
家庭の状況等により必要書類等が異なりますので、担当窓口で確認のうえ手続きしてください。
手当額は受給資格者、養育者、配偶者または扶養義務者の所得によって、(1)全部支給(2)一部支給(3)全部停止に区分されます。
所得が下表の限度額以上の場合は、その年の8月から翌年の10月(1月から9月までに認定請求の者は、その年の10月)までの手当の全部または一部が支給停止となります。
扶養親族等の数 | 受給者 | 扶養義務者 | ||
全部支給 | 一部支給 | |||
平成30年7月まで | 平成30年8月から | |||
0人 | 190,000円 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 570,000円 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 950,000円 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,330,000円 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 1,710,000円 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人以降 | 1人増すごとに 380,000円 加算 |
1人目 42,900円-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0229231
2人目 10,130円-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0035385
3人目以降 6,070円-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0021189
所得額=収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-80,000円-各種控除+養育費(8割相当額)
老人扶養親族 | 1人につき、100,000円 |
老人控除対象配偶者 | 100,000円 |
特定扶養 ※1 | 1人につき、150,000円 |
※1 12月31日時点で16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族を含む
老人扶養親族 ※1 | 1人につき、60,000円 |
※1 扶養親族が老人のみの場合は、1人を除いた人数分を加算
障害者控除 | 270,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済掛金控除 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
障害者控除 | 270,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
寡婦(寡夫)控除 | 270,000円 |
特別寡婦控除 | 350,000円 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済掛金控除 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出する必要があります。
特段の事情がない場合は、担当窓口に来庁して手続きしてください。
受給資格の審査と所得の確認等をするための届出であり、所得制限のため手当が支給停止となっている方も提出が必要です。
なお、必要書類等については事前に通知させていただきます。
受給資格者(養育者を除く。)が、手当の支給開始月の初日から起算して5年または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(ただし、3歳未満の児童を監護している受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年経過したとき)は、経過した日の属する月の翌月以降に支給すべき手当の一部が支給されなくなります。
ただし、次の事由に該当する場合は、「一部支給停止適用除外事由届出書」に該当する事由を明らかにする書類を添付して提出することで一部支給停止の適用が除外されます。
公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が支給されます。
公的年金等とは、国民年金法や厚生年金保険法等による老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金等の公的年金、労働基準法による遺族補償等をいいます。