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父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
次の支給要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある者)を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父または当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者。
上記に該当する場合でも、次のような場合は手当が支給されません。
令和6年4月から | 令和6年11月から | ||
---|---|---|---|
<本体額(第1子)> | 全部支給(月額) 一部支給(月額) | 45,500円 45,490円から10,740円 | 45,500円 45,490円から10,740円 |
<第2子加算額> | 全部支給(月額) 一部支給(月額) | 10,750円 10,740円から5,380円 | 10,750円 10,740円から5,380円 |
<第3子以降加算額> | 全部支給(月額) 一部支給(月額) | 6,450円 6,440円から3,230円 | 第2子加算額と同額 第2子加算額と同額 |
令和6年10月分まで
1人目 45,490円-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0243007
2人目 10,740円-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0037483
3人目以降 6,440円-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0022448
令和6年11月分以降
1人目 45,490円-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.025
2人目以降 10,740円-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0038561
資格の認定を受け、支給区分が全部支給又は一部支給となると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。
令和2年度以降は、5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回に分けて、支払月の前月分までの2か月分の手当を受給者名義の口座に振り込みます。
なお、振込日は支給月の11日ですが、11日が土曜日、日曜日や祝日にあたる場合は、直前の平日が振込日となります。
支払期 | 対象月 |
---|---|
5月 | 3月分から4月分 |
7月 | 5月分から6月分 |
9月 | 7月分から8月分 |
11月 | 9月分から10月分 |
1月 | 11月分から12月分 |
3月 | 1月分から2月分 |
手当額は受給資格者、養育者、配偶者または扶養義務者の所得によって、(1)全部支給(2)一部支給(3)全部停止に区分されます。
所得が下表の限度額以上の場合は、その年の8月から翌年の10月(1月から9月までに認定請求の者は、その年の10月)までの手当の全部または一部が支給停止となります。
税法上の 扶養親族の数 | 本人 【全部支給】 | 本人 【一部支給】 | 同居の 扶養義務者等 |
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所得額 | 所得額 | 所得額 | |
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
税法上の 扶養親族の数 | 本人 【全部支給】 | 本人 【一部支給】 | 同居の 扶養義務者等 |
---|---|---|---|
所得額 | 所得額 | 所得額 | |
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
現在、所得超過等で児童扶養手当の申請をされていない方におきましては、所得制限の基準緩和により、支給対象となる場合があります。手当を漏れなく受給するためには令和6年10月31日までに申請が必要ですので、こども家庭課までお問い合わせください。
児童扶養手当の資格がある方(全部停止となってる方も含む)。ただし、令和6年8月中に御提出いただく「児童扶養手当現況届」を提出していない場合は支給されません。提出していない方はお早めにご提出ください。
所得額=収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-80,000円-各種控除+養育費(8割相当額)
老人扶養親族 | 1人につき、100,000円 |
老人控除対象配偶者 | 100,000円 |
特定扶養 ※1 | 1人につき、150,000円 |
※1 12月31日時点で16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族を含む
老人扶養親族 ※1 | 1人につき、60,000円 |
※1 扶養親族が老人のみの場合は、1人を除いた人数分を加算
障害者控除 | 270,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済掛金控除 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
障害者控除 | 270,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
寡婦(寡夫)控除 | 270,000円 |
特別寡婦控除 | 350,000円 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済掛金控除 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
児童扶養手当を受給するためには、請求の手続きが必要です。
申請に必要なものは、生活状況により異なりますので、まずは窓口にて事前相談を受けていただいております。
その際に必要なものをご案内しますので、後日、必要なものを揃えて申請してください。
受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出する必要があります。
特段の事情がない場合は、担当窓口に来庁して手続きしてください。
受給資格の審査と所得の確認等をするための届出であり、所得制限のため手当が支給停止となっている方も提出が必要です。
なお、必要書類等については事前に通知させていただきます。
受給資格者(養育者を除く。)が、手当の支給開始月の初日から起算して5年または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(ただし、3歳未満の児童を監護している受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年経過したとき)は、経過した日の属する月の翌月以降に支給すべき手当の一部が支給されなくなります。
ただし、次の事由に該当する場合は、「一部支給停止適用除外事由届出書」に該当する事由を明らかにする書類を添付して提出することで一部支給停止の適用が除外されます。
公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が支給されます。
公的年金等とは、国民年金法や厚生年金保険法等による老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金等の公的年金、労働基準法による遺族補償等をいいます。