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    児童扶養手当

    • 初版公開日:[2012年04月01日]
    • 更新日:[2024年9月26日]
    • ID:327

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    児童扶養手当

    父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

    対象者

    次の支給要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある者)を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父または当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者。

    1. 父母が婚姻を解消した児童
    2. 父または母が死亡した児童
    3. 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
    4. 父または母の生死が明らかでない児童
    5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
    6. 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
    7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
    8. 母が婚姻によらないで出生した児童
    9. その他、1から8に該当するか明らかでない児童

    上記に該当する場合でも、次のような場合は手当が支給されません。

    1. 父、母、養育者及び児童が日本国内に住所を有しないとき
    2. 児童が児童福祉施設等に入所しているとき、または里親に委託されているとき
    3. 児童が父母と生計を同じくしているとき(ただし、その者が政令で定める程度の障がいの状態にある場合を除く)
    4. 児童が父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき(ただし、その者が政令で定める程度の障がいの状態にある場合を除く)
    児童扶養手当額
      

    令和6年4月から

    令和6年11月から

    <本体額(第1子)> 

    全部支給(月額)

    一部支給(月額)

    45,500円

    45,490円から10,740円

    45,500円

    45,490円から10,740円

    <第2子加算額>

    全部支給(月額)

    一部支給(月額)

    10,750円

    10,740円から5,380円

    10,750円

    10,740円から5,380円

    <第3子以降加算額>

    全部支給(月額)

    一部支給(月額)

    6,450円

    6,440円から3,230円

    第2子加算額と同額

    第2子加算額と同額

    手当額の計算式(一部支給の場合)

    令和6年10月分まで

    1人目 45,490円-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0243007

    2人目 10,740円-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0037483

    3人目以降 6,440円-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0022448

    令和6年11月分以降

    1人目 45,490円-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.025

    2人目以降 10,740円-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0038561

    支給月

    資格の認定を受け、支給区分が全部支給又は一部支給となると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。

    令和2年度以降は、5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回に分けて、支払月の前月分までの2か月分の手当を受給者名義の口座に振り込みます。

    なお、振込日は支給月の11日ですが、11日が土曜日、日曜日や祝日にあたる場合は、直前の平日が振込日となります。

    支給月
     支払期対象月 
     5月 3月分から4月分 
     7月5月分から6月分 
     9月7月分から8月分 
     11月9月分から10月分 
     1月11月分から12月分 
     3月1月分から2月分 

    支給制限

    手当額は受給資格者、養育者、配偶者または扶養義務者の所得によって、(1)全部支給(2)一部支給(3)全部停止に区分されます。

    所得が下表の限度額以上の場合は、その年の8月から翌年の10月(1月から9月までに認定請求の者は、その年の10月)までの手当の全部または一部が支給停止となります。

    所得制限限度額(令和6年10月分まで)
     税法上の
    扶養親族の数
    本人
    【全部支給】 
    本人
    【一部支給】 
    同居の
    扶養義務者等 
      所得額所得額 所得額 
     0人 490,000円1,920,000円 2,360,000円 
    1人  870,000円 2,300,000円 2,740,000円 
    2人1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円 
    3人1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円 
     4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円 
    5人2,390,000円3,820,000円4,260,000円
    所得制限限度額(令和6年11月分以降)
     税法上の
    扶養親族の数
    本人
    【全部支給】 
    本人
    【一部支給】 
    同居の
    扶養義務者等 
      所得額所得額 所得額 
     0人690,000円2,080,000円2,360,000円
    1人1,070,000円2,460,000円2,740,000円
    2人1,450,000円2,840,000円3,120,000円
    3人1,830,000円3,220,000円3,500,000円
    4人2,210,000円3,600,000円3,880,000円
    5人2,590,000円3,980,000円4,260,000円

    所得制限限度額引上げに伴う申請の手続きについて

    • 申請が必要な方

    現在、所得超過等で児童扶養手当の申請をされていない方におきましては、所得制限の基準緩和により、支給対象となる場合があります。手当を漏れなく受給するためには令和6年10月31日までに申請が必要ですので、こども家庭課までお問い合わせください。

    • 申請が不要な方

    児童扶養手当の資格がある方(全部停止となってる方も含む)。ただし、令和6年8月中に御提出いただく「児童扶養手当現況届」を提出していない場合は支給されません。提出していない方はお早めにご提出ください。


    所得額の計算方法

    所得額=収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-80,000円-各種控除+養育費(8割相当額)

    所得制限限度額への加算額(受給資格者の場合)
    老人扶養親族          1人につき、100,000円
    老人控除対象配偶者 100,000円

    特定扶養 ※1

              1人につき、150,000円

    ※1  12月31日時点で16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族を含む

    所得制限限度額への加算額(扶養義務者の場合)
    老人扶養親族 ※1            1人につき、60,000円

    ※1  扶養親族が老人のみの場合は、1人を除いた人数分を加算

    各種控除(受給資格者の場合)
    障害者控除 270,000円
    勤労学生控除270,000円

    特別障害者控除

    400,000円
    雑損控除控除相当額
    医療費控除控除相当額
    小規模企業共済掛金控除控除相当額
    配偶者特別控除控除相当額
    各種控除(扶養義務者の場合)
    障害者控除270,000円
    勤労学生控除270,000円

    特別障害者控除

    400,000円
    寡婦(寡夫)控除270,000円
    特別寡婦控除350,000円
    雑損控除控除相当額
    医療費控除控除相当額
    小規模企業共済掛金控除控除相当額
    配偶者特別控除控除相当額

    各種届出

    認定請求書

    児童扶養手当を受給するためには、請求の手続きが必要です。

    申請に必要なものは、生活状況により異なりますので、まずは窓口にて事前相談を受けていただいております。

    その際に必要なものをご案内しますので、後日、必要なものを揃えて申請してください。

    現況届

    受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出する必要があります。

    特段の事情がない場合は、担当窓口に来庁して手続きしてください。

    受給資格の審査と所得の確認等をするための届出であり、所得制限のため手当が支給停止となっている方も提出が必要です。

    なお、必要書類等については事前に通知させていただきます。

    一部支給停止適用除外事由届

    受給資格者(養育者を除く。)が、手当の支給開始月の初日から起算して5年または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(ただし、3歳未満の児童を監護している受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年経過したとき)は、経過した日の属する月の翌月以降に支給すべき手当の一部が支給されなくなります。

    ただし、次の事由に該当する場合は、「一部支給停止適用除外事由届出書」に該当する事由を明らかにする書類を添付して提出することで一部支給停止の適用が除外されます。

    1. 就業している
    2. 求職活動等自立を図るための活動をしている
    3. 身体上または精神上の障がいがある
    4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
    5. 受給資格者が監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である

    その他の届出

    1. 児童が増えたとき・・・『手当額改定請求書』
    2. 児童が減ったとき・・・『手当額改定届』
    3. 手当の全部または一部の支給を受けないこととなる事由が生じた場合、また、手当の一部を受けないこととなっている事由が消滅したとき・・・『支給停止関係届』
    4. 公的年金給付等により、手当の全部または一部の支給を受けれないこととなる事由が生じたとき、消滅したときまたは当該事由の内容に変更が生じたとき・・・『公的年金給付等受給状況届』
    5. 児童が政令で定める程度の障がいの状態にあるときは、当該児童が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき・・・『障害の状態の届出』
    6. 氏名や住所、支払金融機関が変わるとき・・・『変更届(住所・氏名・金融機関・印鑑)』
    7. 証書を破りまたは汚したときや失ったとき・・・『証書亡失届(証書再交付申請書)』
    8. 受給資格者が死亡したとき・・・『受給者死亡届』
    9. 支給要件に該当しなくなったとき・・・『資格喪失届』
      ・受給資格者である父または母が婚姻したとき(事実婚を含む)
      ・児童が死亡したとき
      ・児童が児童福祉施設に入所したとき
      ・児童が父または母に監護されなくなったとき
      ・児童が養育者に養育されなくなったとき    など

    公的年金等との併給について

    公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が支給されます。

    公的年金等とは、国民年金法や厚生年金保険法等による老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金等の公的年金、労働基準法による遺族補償等をいいます。