
紙の保険証の新規交付終了について

紙の保険証は令和6年12月2日以降、交付されません(紛失による再交付を含む)
12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、記載事項に変更が生じなければその有効期限(令和7年7月31日)まで、これまでどおりにお使いいただくことができます。

令和6年12月2日以降に被保険者になる方には資格確認書を交付します
令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、令和6年12月2日以降、被保険者になる方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、これまでの保険証と同じように一定の窓口負担で受診できるよう、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します。

「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について
各認定証は令和6年12月2日以降、新規交付されません。
限度額適用を受けようとする場合は次のとおりです。
- 各認定書をすでにお持ちの場合
住所や負担区分に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
- マイナ保険証をお持ちの場合
医療機関等の受付時に情報提供に同意すると自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
- マイナ保険証をお持ちでない場合
オンライン資格確認の仕組みにより、窓口での本人同意で、支払いを自己負担限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、自己負担区分の提示を求められる場合があるため、あらかじめ受診予定の医療機関等にお問い合わせのうえ、自己負担区分の記載された資格確認書が必要な場合は、国民健康保険課又は天羽行政センターへ申請してください。
マイナ保険証をお持ちであるか否かにかかわらず、長期入院該当による食事療養費標準負担額の減額を受ける場合は、別途申請が必要です。
詳細は長期入院該当による食事療養費標準負担額の減額の申請に関するページをご確認ください。

紙の保険証の新規交付終了等に関する千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページ