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後期高齢者医療制度に関するお問い合わせについて、コールセンターを開設しています。
千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター(0570-082070)
詳細は「千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンターの開設」をご覧ください。
医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は1割・2割(令和4年10月1日から)・3割のいずれかです。
※有効期限内であっても世帯構成の変更や所得更正等により自己負担割合が変更になる場合があります。
自己負担割合 | 得区分 | 要件 |
---|---|---|
3割(※1) | 現役並み所得者3 | 住民税課税所得が690万円以上の被保険者及びその人と同じ世帯の被保険者 |
現役並み所得者2 | 住民税課税所得が380万円以上の被保険者及びその人と同じ世帯の被保険者 | |
現役並み所得者1 | 住民税課税所得が145万円以上の被保険者及びその人と同じ世帯の被保険者 | |
2割 | 一般2 | 以下の両方に該当する被保険者
|
1割 | 一般1 | 現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の人 |
低所得者2 | 世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人) | |
低所得者1 | 以下のいずれかに該当する被保険者
|
※1 次の基準収入額適用申請により1割又は2割になる場合があります。
現役並み所得者で一部負担金の割合が3割(住民税課税所得が145万円以上)の人でも、世帯の被保険者数に応じて定める条件を満たし、広域連合が認めると一部負担金の割合が3割から1割又は2割に変更となりますので、基準収入額適用申請書を国民健康保険課に提出してください。申請があった月の翌月から1割負担又は2割負担の被保険者証を交付します。
令和4年1月1日から、公簿等で収入額が確認できる場合(※)には、職権による認定を行うため、申請は不要です。
(※)確定申告や市民税・県民税申告をした方など、所得情報が市で把握できる場合のこと。
被保険者が1人の場合 | 被保険者が2人以上いる場合 |
---|---|
前年の収入額が383万円未満 | 前年の収入合計額が520万円未満 |
収入とは、所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く。)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です。(所得金額ではありません。)
入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
現役並み所得者・一般2・一般1 | 490円(※) | |
---|---|---|
低所得者2 | 90日までの入院 | 230円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 180円 | |
低所得者1 | 110円 |
※特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、280円。
低所得者2に該当する人のうち、入院日数が過去12か月で90日を超える場合は、以下のものをご用意の上、国民健康保険課に申請してください。
療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担します。
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者・一般2・一般1 | 490円(※) | 370円 |
低所得者2 | 230円 | 370円 |
低所得者1 | 140円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
※保険医療機関の施設基準等により、450円となる場合もあります。
医療区分2・3の人(人工呼吸器、静脈栄養が必要な人や指定難病の人など入院の必要性が継続する人)や回復期リハビリテーション病棟に入院している人は、食費として、食事療養費と同額を負担します。居住費は、1日あたり370円(指定難病の人は0円)となります。
交通事故など第三者(加害者)の行為によって病気やけがをした場合でも、届け出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度が医療費を一時立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
マイナ保険証、資格確認書又は被保険者証、印鑑、事故証明書(後日でも可。警察から交付を受けてください。)を持って、国民健康保険課で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。
加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
富津市役所市民部国民健康保険課
電話: 0439-80-1254
ファクス: 0439-80-1390
千葉県後期高齢者医療広域連合
電話:043-308-6768
電話番号のかけ間違いにご注意ください!