お医者さんにかかるとき(後期高齢者医療制度)
[2019年7月12日]
ID:277
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医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は1割または3割です。
※有効期限内であっても世帯構成の変更や所得更正等により自己負担割合が変更になる場合があります。
一般・低所得者2・1⇒1割 | 現役並み所得者⇒3割 |
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(所得判定内容) 以下のいずれかに該当する被保険者 ・出生日が昭和20年1月2日以降の被保険者および同じ世帯にいる被保険者の賦課のもととなる所得金額の合計が210万円以下の被保険者 | (所得判定内容) ※基準収入額適用申請をすることにより1割になる場合があります。 |
住民税課税所得が145万円以上の被保険者本人及び同一世帯に属する被保険者
ただし、被保険者の収入合計額が一人の場合は383万円未満、二人以上の場合は520万円未満で、申請をして認定を受けた場合は「一般」の区分と同様になります。(※)
また、住民税課税所得が145万円以上かつ収入が383万円以上の被保険者であっても同一世帯に属する70~74歳の人も含めた収入額の合計が520万円未満であると申請し認定を受けた場合は「一般」の区分になります。
(※)要件に該当するときは、基準収入額適用申請を市役所の国民健康保険課窓口に申請してください。申請があった月の翌月から1割負担の保険証が改めて交付されます。
平成30年8月から自己負担の割合が3割の人も、以下の3つの区分にわけられ、1か月の自己負担限度額が変わります。
現役並み所得者3…住民税課税所得が690万円以上の被保険者及びその人と同じ世帯にいる被保険者
現役並み所得者2…住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者及びその人と同じ世帯にいる被保険者
現役並み所得者1…住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者及びその人と同じ世帯にいる被保険者
現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の人
世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は、控除額80万円として計算)が0円となる被保険者
世帯全員が住民税非課税であり、かつ、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している人
現役並み所得者で一部負担金の割合が3割(住民税課税所得が145万円以上)の人でも、世帯の被保険者数に応じて定める条件を満たし、広域連合が認めると一部負担金の割合が3割から1割に変更となりますので、市役所の国民健康保険課窓口に申請してください。
被保険者が1人の場合 | 被保険者が2人以上いる場合 |
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前年の収入額が383万円未満 | 前年の収入合計額が520万円未満 |
注)収入とは、所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く。)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です。(所得金額ではありません。)
入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
現役並み所得者・一般 | 460円(※) | |
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低所得者2 | 90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 160円 | |
低所得者1 | 100円 |
(※)一部260円の場合があります。
※低所得者1・2の人は、入院の際に医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示するが必要があります。市役所の国民健康保険課窓口に申請し、認定証の交付を受けてください。
療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担します。
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
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現役並み所得者・一般 | 460円(※) | 370円 |
低所得者2 | 210円 | 370円 |
低所得者1 | 130円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
(※)一部医療機関は420円
交通事故など第三者(加害者)の行為によって病気やけがをした場合でも、届け出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度が医療費を一時立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
保険証、印鑑、事故証明書(後日でも可。警察から交付を受けてください。)を持って、市役所の国民健康保険課窓口で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。
富津市役所国民健康保険課後期高齢者医療係 電話:0439-80-1254
千葉県後期高齢者医療広域連合 電話:043-308-6768