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    後期高齢者医療制度とは

    • 初版公開日:[2011年01月06日]
    • 更新日:[2022年1月7日]
    • ID:272

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    後期高齢者医療制度とは

    平成20年4月1日から「後期高齢者医療制度」が始まりました。

    後期高齢者医療制度は、家族や社会のために長年貢献された高齢者の方々が、安心して医療を受けられるよう、将来にわたり国民皆保険を堅持するため、若い世代も含めてみんなが納得して支え合う制度です。

    75歳以上の人と一定の障害があると認定された65歳以上の人は、この制度で医療を受けることになり、現在加入している医療保険から抜けて後期高齢者医療制度に加入することになります。

    制度を運営するのは

    千葉県内のすべての市(区)町村が加入する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。

    • 広域連合が行うこと(制度の運営を行います。)
      「被保険者の認定」「保険料額の決定」「医療の給付」「保険証の交付」「健診事業の実施」
    • 市(区)町村が行うこと(申請などの届け出窓口になります。)
      「保険証の引渡し」「保険料の徴収・納付相談」「加入や資格喪失の届け出の受付」「各種申請の受付」

    お問い合わせ

    千葉県後期高齢者医療広域連合

    〒263-0016千葉市稲毛区天台6丁目4番3号(国保会館内)

    • 保険料・被保険者の資格について(資格保険料課) 電話:043-308-6768
    • 医療の給付などについて(給付管理課) 電話:043-216-5013
    • 制度の運営・広報・議会について(総務課) 電話:043-216-5011

    制度の詳細は、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)から閲覧できます。

    対象となる人は

    • 75歳以上の人
    • 一定の障害がある65歳以上75歳未満の人
      市役所の国民健康保険課窓口へ申請して広域連合から認定を受けることが必要です。

     上記のどちらかにあてはまる人が対象となります。対象者は、それまで医療を受けていた国民健康保険、健康保険組合、共済組合、船員保険などから抜けて、後期高齢者医療制度に加入します。

    対象となる日は

    75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります(届出は不要です)。一定の障害がある65歳以上75歳未満の人は、認定を受けた日から対象となります。

    保険証(後期高齢者医療被保険者証)について

    後期高齢者医療制度では、カードサイズの保険証が一人に1枚交付されます。

    お医者さんにかかるときには忘れずに提示してください。

    毎年8月1日に保険証を更新します。更新後の保険証は7月中旬に送付します。

    • また、75歳に到達した人は、誕生日の属する日の前月中旬に保険証を送付します。
    • 交付されたら記載内容の確認をして、間違いがあれば届け出ましょう。
    • 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
    • コピーした保険証は使えません。
    • 保険証はなくさないように大切に保管しましょう。なくしたり破れたりしたときは、すみやかに届け出て、再交付を受けましょう。(お届けは市役所の担当窓口になります。)

    お問い合わせ

    富津市役所市民部国民健康保険課

    電話: 0439-80-1254

    ファクス: 0439-80-1390

    千葉県後期高齢者医療広域連合

    電話:043-308-6768

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