あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市民税・県民税においても、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、現行の控除限度額の範囲内(課税総所得金額等の7%:最大136,500円)で翌年度の市民税・県民税から控除します。
なお、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までに、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約していることが必要です。
これまで、国や地方自治体が実施する子育て支援に係る助成については、課税所得として確定申告を行う必要がありましたが、子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの助成等は非課税となりました。以下の、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成が対象となります。
市民税・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合、原則として確定申告書を提出するのみで手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されることになりました。申告不要とする場合は、確定申告書第二表の住民税に関する事項における「特定配当等の全部の申告不要」欄に〇を付けてください。