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あしあと

    令和6年度から適用される個人住民税の主な税制改正

    • 初版公開日:[2024年01月01日]
    • 更新日:[2024年1月1日]
    • ID:7975

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    上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

    上場株式等の配当所得等について、令和6年度(令和5年分確定申告)から所得税と住民税の課税方式を一致させることとなり、これまで所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能だったものができなくなります。

    これにより、所得税で確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、各種行政サービス、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますので、課税方式の選択は慎重にご判断ください。

    国外居住親族に係る扶養控除の見直し

    前年の12月31日時点の年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の適用及び住民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。

    • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
    • 障がい者の方
    • 扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方

    森林環境税の創設

    森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

    森林環境税は国税ですが、令和6年度から個人市民税・県民税の均等割と併せて1人年額1,000円を市が賦課徴収することとなります。その税収は、全額が森林環境譲与税として国から市区町村や都道府県に譲与されます。

    なお、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、平成26年度から1人年額1,000円(市民税:500円・県民税:500円)が加算されていましたが、こちらは令和5年度で終了するため、森林環境税の適用後も負担額の合計に変更はありません。