あしあと
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令和6年4月1日に施行された改正気候変動適応法において新設された「熱中症特別警戒情報」が発表された際に、暑さを一時的にしのぐ場所として利用できる施設です。
以下の基準を満たす施設を、市が指定できることとなりました。
熱中症警戒情報・熱中症特別警戒情報に関する情報は環境省から報道機関等通じて発表されますが、富津市では、「安全安心メール」でも配信しています。
「富津市安全安心メール」は登録制ですので、ぜひ、ご登録をお願いします。
クーリングシェルターの運用期間は、熱中症特別警戒情報の運用期間とします。
※4月第4水曜日から10月第4水曜日
指定暑熱避難施設
市民の熱中症による健康被害を防止するため、クーリングシェルター指定を推進したいと考えております。
クーリングシェルターの運用にご理解のうえ、ご協力いただける施設がございましたら、下記募集フォームにて受け付けておりますので、ご応募くださいますようお願いします。
公序良俗に反する、取組の趣旨に適さないなど、市が不適当と認める場合には、クーリングシェルターとして指定しないことがありますので、予めご了承ください。