あしあと
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入居した年月 | 控除限度額 |
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平成21年1月から平成26年3月 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
平成26年4月から令和3年12月(注1) | 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) |
令和4年1月から令和7年12月(注2) | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月に入居した場合の控除限度額と同額となります。また、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。
民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、令和5年度から1月1日時点で18歳又は19歳の方は、非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。
未成年の方は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年にあたらない方は38万円を超えると課税されます。なお、扶養親族がいる場合などは、非課税となる合計所得金額の基準が異なります。
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。
詳細は国税庁ホームぺージ(セルフメディケーション税制)(別ウインドウで開く)をご覧ください。