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富津市

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あしあと

    令和5年度から適用される個人住民税の主な税制改正

    • 初版公開日:[2023年01月01日]
    • 更新日:[2023年1月1日]
    • ID:7417

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    住宅ローン控除の見直し

    • 住宅ローン控除の適用期間が4年延長され、令和7年12月31日入居分まで対象となりました。
    • 対象者の所得要件が合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げられました。
    • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人市民税・県民税から控除する措置について、以下の表のとおり控除限度額が引き下げられます。
    住宅ローン控除限度額
    入居した年月 控除限度額 
    平成21年1月から平成26年3月所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) 
    平成26年4月から令和3年12月(注1)所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
    令和4年1月から令和7年12月(注2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

    (注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。

    (注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月に入居した場合の控除限度額と同額となります。また、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。

    民法の成年年齢の引下げに伴う見直し

    民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、令和5年度から1月1日時点で18歳又は19歳の方は、非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。

    未成年の方は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年にあたらない方は38万円を超えると課税されます。なお、扶養親族がいる場合などは、非課税となる合計所得金額の基準が異なります。

    医療費控除の特例に関する見直し

    医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。

    詳細は国税庁ホームぺージ(セルフメディケーション税制)(別ウインドウで開く)をご覧ください。