あしあと
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令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップで販売される犬・猫にマイクロチップを装着することが義務化されました。
ブリーダーやペットショップ以外から譲り受けた場合や、令和4年5月31日以前から飼っている場合は、マイクロチップの装着は義務ではありませんが、愛犬・愛猫が迷子になってしまった時や、災害ではぐれてしまった場合に備え、できるだけ装着をお願いします。
詳細は以下リンク先を確認してください。
マイクロチップを装着した犬や猫を迎え入れた飼い主は、所有者情報を変更するための登録を行わなくてはいけません。
登録の変更手続きは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」(別ウインドウで開く)からオンラインで行うことができます。
郵送での手続きを希望される場合は、環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会 コールセンター(03-6384-5320)へ電話にて申請書をお取り寄せください。
引っ越しで住所や電話番号が変わった場合など飼い主の情報に変更が生じた場合や犬・猫が死亡した場合は、30日以内に届出を行ってください。
マイクロチップの装着の有無にかかわらず、従来通り環境保全課にて犬の登録と鑑札の交付を受けてください。
マイクロチップが装着されている場合は、手続きの際にマイクロチップ番号がわかる書類をご用意ください。
狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(または変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には、市町村への鑑札の返納が必要になります。ただし、お住いの市町村が特例制度に参加している場合に限ります。富津市は、特例制度に参加していないため、従来通り犬の登録、変更手続きが必要です。