行政手続における利便性の向上やデジタル社会への対応も踏まえ、国の「どうしても残さなければならない手続を除き、速やかに押印を見直す」という考え方に従い、申請書などへの押印を原則廃止します。

見直し内容

押印又は署名を継続するもの
- 地方自治法第234条第5項により記名押印が義務付けられている契約書及び契約書に準ずる協議書、覚書等
- 紙入札の入札書等
- 国、県の法令・条例・規程等やその他団体により押印又は署名が義務付けられているもの
- その他、文書の真正性を担保するため、実印の押印及び印鑑(登録)証明書を求めるもの

押印又は署名を廃止するもの
- 押印を継続するものに当たらないもの
- 署名を求める実質的な必要性がある場合は署名によるものとします。
ただし、署名を求める場合において、やむを得ない事情がある場合においては、記名押印を求めることもあります。
※記名とは:印字、ゴム印、代筆等の自署ではない方法により氏名を記すこと
※署名とは:自署により氏名を書くこと

見直し結果
行政手続における申請書などへの押印見直し結果は次のとおりです。全体として約94パーセントの廃止となりました。

見直し対象件数

押印廃止件数

押印廃止開始時期

注意事項
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申請書などに「印」の記載がある場合でも、押印不要の場合があります。
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今回の行政手続による押印見直しにより、押印が不要となった申請書なども押印を妨げるものではありませんので、従来どおり押印したものでも受付可能です。
- 手続や押印廃止となった申請書など詳細については、各担当部署へお問い合わせください。

お問い合わせ
富津市役所総務部総務課
電話: 0439-80-1209
ファクス: 0439-80-1350
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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