あしあと
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例を利用した国民年金保険料の免除・納付猶予、学生の場合は学生納付特例の申請手続きが開始されました。
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
なお、過去期間で申請できるのは、日本年金機構が申請書を受理した月から2年1ヶ月前までとなります。
各年度共通申請書
所得の申立書及び記入例(令和3年度の申請をされる方)
免除・納付猶予申請における令和3年度は令和3年7月から令和4年6月となります。
学生納付特例申請における令和3年度は令和3年4月から令和4年3月となります。
所得の申立書及び記入例(令和2年度の申請をされる方)
免除・納付猶予申請における令和2年度は令和2年7月から令和3年6月となります。
学生納付特例申請における令和2年度は令和2年4月から令和3年3月となります。
所得の申立書及び記入例(令和元年度の申請をされる方)
免除・納付猶予申請における令和元年度は令和2年2月から令和2年6月となります。
学生納付特例申請における令和元年度は令和2年2月から令和2年3月となります。