国民年金保険料を納めた期間(厚生年金保険や共済組合等の加入期間含む)と保険料の免除を受けた期間および合算対象期間を合わせて、10年以上ある人が原則65歳から受給できます。
老齢基礎年金の年金額の計算方法
令和4年度年金額 777,800円(満額)
777,800円×(保険料納付月数+保険料免除等月数の合計[下の表を参照])/(加入可能年数×12)
保険料免除等月数の合計の算出方法平成21年4月以降 | 平成21年3月以前 |
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全額免除月数×1/2 | 全額免除月数×1/3 |
3/4免除月数×5/8 | 全額免除月数×1/2 |
半額免除月数×3/4 | 全額免除月数×2/3 |
1/4免除月数×7/8 | 全額免除月数×5/6 |
合算対象期間とは
昭和61年4月1日以後の期間
合算対象期間は、年金額に反映しませんが、年金を受けるために必要な期間としての10年に含めることができる期間です。
主な合算対象期間は次の期間です。※は20歳以上60歳未満の期間に限ります。
- 日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間※
- 平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)であって国民年金に任意加入しなかった期間※
- 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
- 国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間※
- 昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間※
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間
- 厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間※
- 被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人とその配偶者、障害年金受給権者とその配偶者、遺族年金受給権者で国民年金に任意加入しなかった期間※
- 学生(夜間制、通信制、各種学校を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期間※
- 昭和36年4月以降の国会議員であった期間(昭和55年4月以降は国民年金に任意加入しなかった期間)※
- 昭和37年12月以降の地方議員であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間※
- 昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、外国籍であるために国民年金の加入が除外されていた昭和56年12月までの在日期間※
- 昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間※
- 日本人であって海外に居住していた期間※
- 厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に保険料納付済期間(免除期間を含む)がある人に限る)
- 国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期間※
- 厚生年金保険、船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間
- 国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間※
昭和36年3月31日以前の期間
- 厚生年金保険・船員保険の被保険者期間(昭和36年4月以降に公的年金加入期間がある場合に限る)
- 共済組合の組合員期間(昭和36年4月以降に引き続いている場合に限る)