ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

富津市

人と人がつながる あったかふっつ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    国民年金の手続き

    • 初版公開日:[2011年01月07日]
    • 更新日:[2022年3月3日]
    • ID:133

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    国民年金の手続きが必要なとき

    届出によって、届出先や必要なものが異なる場合がありますので、注意してください。

    主なものを一覧にしています。

    ※全ての手続きで、本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カードなどであれば1点、保険証は2点確認になりますので、併せて通帳かキャッシュカードまたは年金証書など)を持参してください。また、個人番号がわかるものは、マイナンバーカード・通知カード・個人番号が記載されている住民票などを持参してください。

    主な手続き一覧
     こんなときどうする 届け出先 必要なもの(※) 
    会社を退職したとき国民年金の加入手続きをする。(扶養となっている配偶者も同様です)

    市役所1階市民課

    天羽行政センター

    年金番号または個人番号がわかるもの

    厚生年金保険資格喪失証明書や離職証明書など退職したことがわかる書類

    結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき第3号被保険者への種別変更の手続きをする。

    配偶者の勤務先

    配偶者の勤務先に御確認ください。

    配偶者の扶養から外れたとき第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする。

    市役所1階市民課

    天羽行政センター

    年金番号または個人番号がわかるもの  

    厚生年金保険資格喪失証明書など扶養から外れたことがわかる書類

    海外に居住するとき任意加入の手続きをする。(希望者される方のみ)

    市役所1階市民課

    天羽行政センター

    年金番号または個人番号がわかるもの

    年金手帳(令和4年3年31日で交付終了)を無くしたとき基礎年金番号通知書発行の手続きをする。

    第1号被保険者:市役所1階市民課・天羽行政センター(お急ぎの場合は年金事務所)

    第2号・第3号被保険者:年金事務所

    年金番号または個人番号がわかるもの

    保険料を納めることが困難なとき年金保険料の免除申請をする。

    市役所1階市民課

    天羽行政センター

    年金番号または個人番号がわかるもの  

    ※失業した場合は雇用保険被保険者離職票や雇用保険被保険者資格喪失確認通知書などの書類が必要です。

    50歳未満で保険料を納めることが困難なとき年金保険料の納付猶予申請をする。

    市役所1階市民課

    天羽行政センター

    年金番号または個人番号がわかるもの  

    ※失業した場合は雇用保険被保険者離職票や雇用保険被保険者資格喪失確認通知書などの書類が必要です。

    学生で保険料を納めることが困難なとき年金保険料の学生納付特例申請をする。

    市役所1階市民課

    天羽行政センター

    年金番号または個人番号がわかるもの

    学生証の写し(両面)または在学証明書

    納付書を無くしてしまったとき納付書の再発行を依頼する。

    年金事務所

    年金事務所へ御確認ください。

    65歳になったとき 老齢基礎年金の受給手続きをする。

    第1号被保険者期間のみの方:市役所1階市民課・天羽行政センター

    第2号・第3号被保険者期間がある方:年金事務所

    年金事務所へ御確認ください。

    年金証書を無くしてしまったとき年金証書の再交付申請をする。

    年金事務所

    年金事務所へ御確認ください。

    年金を受給している方が亡くなったとき

    14日(厚生年金は10日)以内に「受給権者死亡届」を提出します。

    ※受け取っていない年金があるときは、亡くなられた方と生計を同じくしていた親族の方が「未支給年金請求書」を提出することにより受け取ることができます。亡くなられた方が受け取っていない年金を受け取ることができる親族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族の順です。

    旧法による老齢基礎年金、老齢福祉年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた方:市役所1階市民課・天羽行政センター

    上記以外の年金を受給していた方:年金事務所

    亡くなられた方の年金証書、亡くなられた方の死亡の事実を明らかにすることができる書類(住民票の除票・戸籍謄(抄)本・死亡診断書(コピー可))のうち、いずれかの書類

    ※未支給年金請求をする方は、亡くなられた方の年金証書、亡くなられた方と請求者の身分関係が確認できる戸籍謄(抄)本、住民票の除票、世帯全員の住民票、請求者の預貯金通帳のコピーが必要です。なお、個人番号で請求される場合、住民票の除票及び世帯全員の住民票は省略できます。