国民年金第1号被保険者が出産したとき、届出により産前産後期間の国民年金保険料が免除される制度です。

対象となる方
国民年金第1号被保険者で、出産予定または出産した方
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産を含みます。

届出時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。
※出産後の届出も可能です。

免除される期間
出産予定日または出産日が属する(または出産月)の前月から4か月間。
なお、多胎妊娠(2人以上同時に妊娠)の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間。
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象のため、死産・流産・早産の場合も含みます。

産前産後期間の取り扱い
免除された期間は、保険料を納付したものとして、将来の老齢基礎年金の年金額に反映されます。
詳細は、日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。