あしあと
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子を養育する国民年金第1号被保険者を対象に、育児期間中の国民年金保険料が免除される制度です。
この制度は、令和8年10月から開始されます。
1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者
※実父母、養父母が対象となります。所得による制限はありません。
免除される期間は、子の出生時期や、養育する方が母か父・養父母かによって異なります。
産前産後免除期間に引き続く9カ月間、免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
※免除される期間には、産前産後期間の免除と重複する場合があります。
詳しい要件や期間については、日本年金機構にご確認ください。
子を養育することとなった日以降にお手続きいただけます。
育児免除の期間は、保険料を納付したものとして、将来の老齢基礎年金の年金額に反映されます。
対象となる方や免除される期間、手続きについて詳細は、日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。