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あしあと

    国民年金の免除・納付猶予制度

    • 初版公開日:[2026年09月11日]
    • 更新日:[2026年9月11日]
    • ID:8637

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    所得の減少や失業などにより国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請して承認されると、保険料の納付が免除または猶予される場合があります。

    保険料免除制度

    本人・配偶者・世帯主の所得が一定額以下の場合や、失業などにより保険料を納めることが困難な場合に、申請して承認されると、保険料の納付が免除されます。

    免除には、次の4種類があります。

    • 全額免除
    • 4分の3免除
    • 半額免除
    • 4分の1免除

    ※一部免除が承認された場合は、減額された保険料を納付する必要があります。

    保険料納付猶予制度

    20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の所得が一定額以下の場合などに、申請して承認されると、保険料の納付が猶予されます。

    ※学生の方は、学生納付特例制度をご利用ください。

    申請について

    免除・納付猶予は、原則として毎年度申請が必要です。

    過去の期間について、さかのぼって申請できる場合もあります。

    申請には、本人確認書類などが必要です。失業などを理由に申請する場合は、雇用保険関係書類などが必要になる場合があります。

    ご注意

    免除・納付猶予の承認を受けた期間は、将来受け取る老齢基礎年金の年金額に影響する場合があります。

    また、後から保険料を納める「追納」ができる場合があります。

    所得の基準、申請できる期間、必要書類などの詳しい内容については、日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。