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あしあと

    国民年金とは

    • 初版公開日:[2011年01月07日]
    • 更新日:[2022年4月20日]
    • ID:74

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    国民年金は20歳から60歳未満の日本に住所のある全ての人に加入することが義務づけられています。

    基礎年金をベースに2階建の年金体系

    公的年金は、20歳以上の学生、自営業や会社員とその配偶者などすべての人を加入対象として、共通の基礎年金を支給する「国民年金」と、会社員や公務員などを加入対象として基礎年金に上乗せして報酬比例の年金を支給する「厚生年金」「共済年金」などで構成されています。会社員等の場合、いわゆる2階建ての給付の仕組みになっています。

    65歳になったら老齢基礎年金、障がい者になったら障害基礎年金、また生計を維持している人が死亡したときは遺族基礎年金が支給されます。また、厚生年金加入であれば、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金が上乗せされます。

    国民年金に加入する方とその手続き、保険料の納め方
     種類 加入者加入手続き  保険料の納め方
    第1号
    被保険者

    日本に住所のある
    農林漁業・自営業・学生・無職などの人
    (20歳以上60歳未満)

    市役所市民課
    天羽行政センター
    窓口へ届出が必要
    納付書や口座振替で、
    自分で納めます
    第2号
    被保険者

    厚生年金保険や共済組合等に加入している人
    (原則70歳未満)

    勤務先が加入手続きを行うので、
    本人の届出は不要です
    給料から引き落とされるので、
    自分で納める必要はありません
    第3号
    被保険者

    第2号被保険者に扶養されている配偶者
    (20歳以上60歳未満で年収が130万円未満)

    配偶者(第2号被保険者)の
    勤務先が加入手続きを行うので、
    本人の届出は不要です

    制度で負担をしますので、
    自分で納める必要はありません

    任意加入制度

    60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などであって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。ただし、さかのぼって加入することはできません。

    1. 年金額を増やしたい方は65歳までの間
    2. 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
    3. 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人

    ※1と2に該当する方の保険料の納付方法は、口座振替が原則です。

    国民年金の保険料について

    令和4年度

    定額保険料 月額16,590円

    日本年金機構から送付される納付書や口座振替で納めていただきます。

    付加年金

    定額保険料に月額400円の付加保険料を併せて納付すると、老齢基礎年金と併せて付加年金が支給される制度です。

    付加年金額(年額)=200円×納付月数

    ※付加年金は、国民年金基金と併せての加入はできません

    国民年金の免除制度について

    収入が少ない、仕事を退職したなどの理由により保険料を納めるのが困難な場合に、保険料の一部または全額の納付が免除される制度です。

    制度を利用するには、市役所で申請をする必要があります(免除を受けた期間は保険料を納付した期間と比べて、将来の年金額に反映される額が低くなります)。

    法定免除

    生活保護による生活扶助を受けている人

    障害基礎年金また厚生年金や共済組合等の障害年金(1級または2級)の受給権がある人

    申請免除

    収入が少ないなど保険料の納付が困難な人は、申請して承認されれば保険料の全額もしくは一部(3/4、半額、1/4)が免除されます。

    所得審査について

    申請免除を利用するには、本人・配偶者・世帯主の各々の所得の審査があります。

    所得(収入)の目安
     扶養人数 全額免除 3/4免除 半額免除 1/4免除

     3人扶養
    (夫が妻と子2人を扶養にしている等)

      162万円
    (257万円)

      230万円
    (354万円)

      282万円
    (420万円)

      335万円
    (486万円)

     1人扶養
    (夫が妻のみを扶養にしている等)

        92万円
    (157万円)

      142万円
    (229万円)

     195万円
    (304万円)

      247万円
    (376万円)

     扶養なし
    (一人世帯等)

        57万円
    (122万円)

        93万円
    (158万円)

      141万円
    (227万円)

      189万円
    (296万円)

    ※一部免除の場合、残額の保険料を納付する必要があります。