あしあと
富津市環境条例第35条の規定により、市内において特定作業を実施する場合には、作業を開始する60日前(騒音または振動に係る特定作業については30日前)までに特定作業実施届出書を提出しなければなりません。
1 | 板金または製かんの作業 |
2 | 鉄骨または橋梁の組立ての作業(建設または建築の現場作業を除く。) |
3 | ブルドーザー・パワーショベル・バックホーその他これに類する整地機または掘削機を使用する作業(建設現場における作業を除く。) |
4 | 自走式破砕機による破砕作業(建設現場における作業を除く。) |
※ただし、特定施設を設置して行う作業を除く。
1 | ブラストまたはタンブラストによる金属の表面処理 |
2 | 鉛、水銀またはこれらの化合物を原料とする物品の製造 |
3 | 農薬または化学肥料の製造 |
4 | 貝灰の製造 |
5 | 綿の製造または再生 |
6 | 金属箔または金属粉の製造 |
7 | 石綿、岩綿、鉱さい綿または石膏の製造または加工 |
8 | 合成樹脂の製造若しくは加熱加工またはファクチスの製造 |
9 | 動物質廃棄物の焼却作業 |
10 | 溶剤またはラバーセメントを用いるゴム製品の製造または加工 |
11 | ドライクリーニング |
12 | 動物質臓器、骨または排せつ物を原料とする物品の製造 |
13 | 動植物油の精製 |
14 | 油かんその他のあきかんの再生 |
15 | 油脂の採取若しくは加工または石けんの製造 |
16 | 金属の圧延または熱処理 |
17 | 自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)を解体する作業 |
18 | 紙またはパルプの製造 |
19 | 羊毛または羽毛の洗浄または加工 |
20 | たん白質の加水分解 |
21 | 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 |
22 | 1の項から21の項までに掲げる作業のほか、製造、加工、精製または修理の工程においてアンモニア、ふっ素化合物、シアン化水素、ホルムアルデヒド、メタノール、硫化水素、塩化水素、窒素酸化物、アクロレイン、亜硫酸ガス、塩素、二硫化炭素、ベンゼン、硫酸(三酸化いおうを含む。)、ホスゲン、クロルスルホン酸、臭素、メルカプタン、一酸化炭素、よう素、トルエン、フェノールまたはピリジンを使用し、または発生させる作業 |
※ただし、特定施設を設置して行う作業を除く。
・特定作業実施届出書
・現場付近の見取図
・作業場から発生する騒音・振動・悪臭に関する説明書
・作業場の事業経歴書
・作業場の組織図
・騒音・振動・悪臭の防除施設の設置場所を示す図面
※正副2部提出してください。(押印不要)