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富津市

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あしあと

    特定作業の届出

    • 初版公開日:[2024年06月04日]
    • 更新日:[2024年6月4日]
    • ID:5195

     富津市環境条例第35条の規定により、市内において特定作業を実施する場合には、作業を開始する60日前(騒音または振動に係る特定作業については30日前)までに特定作業実施届出書を提出しなければなりません。

    届出が必要な特定作業について

    騒音または振動に係る特定作業

    該当する作業

    1

    板金または製かんの作業

    2

    鉄骨または橋梁の組立ての作業(建設または建築の現場作業を除く。)

    3

    ブルドーザー・パワーショベル・バックホーその他これに類する整地機または掘削機を使用する作業(建設現場における作業を除く。)

    4

    自走式破砕機による破砕作業(建設現場における作業を除く。)

    ※ただし、特定施設を設置して行う作業を除く。

    悪臭に係る特定作業

    該当する作業

    1

    ブラストまたはタンブラストによる金属の表面処理

    2

    鉛、水銀またはこれらの化合物を原料とする物品の製造

    3

    農薬または化学肥料の製造

    4

    貝灰の製造

    5

    綿の製造または再生

    6

    金属箔または金属粉の製造

    7

    石綿、岩綿、鉱さい綿または石膏の製造または加工

    8

    合成樹脂の製造若しくは加熱加工またはファクチスの製造

    9

    動物質廃棄物の焼却作業

    10

    溶剤またはラバーセメントを用いるゴム製品の製造または加工

    11

    ドライクリーニング

    12

    動物質臓器、骨または排せつ物を原料とする物品の製造

    13

    動植物油の精製

    14

    油かんその他のあきかんの再生

    15

    油脂の採取若しくは加工または石けんの製造

    16

    金属の圧延または熱処理

    17

    自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)を解体する作業

    18

    紙またはパルプの製造

    19

    羊毛または羽毛の洗浄または加工

    20

    たん白質の加水分解

    21

    亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

    22

    1の項から21の項までに掲げる作業のほか、製造、加工、精製または修理の工程においてアンモニア、ふっ素化合物、シアン化水素、ホルムアルデヒド、メタノール、硫化水素、塩化水素、窒素酸化物、アクロレイン、亜硫酸ガス、塩素、二硫化炭素、ベンゼン、硫酸(三酸化いおうを含む。)、ホスゲン、クロルスルホン酸、臭素、メルカプタン、一酸化炭素、よう素、トルエン、フェノールまたはピリジンを使用し、または発生させる作業

    ※ただし、特定施設を設置して行う作業を除く。

    提出書類

    ・特定作業実施届出書

    ・現場付近の見取図

    ・作業場から発生する騒音・振動・悪臭に関する説明書

    ・作業場の事業経歴書

    ・作業場の組織図

    ・騒音・振動・悪臭の防除施設の設置場所を示す図面

    ※正副2部提出してください。(押印不要)