国外居住親族に係る扶養控除等に係る書類の添付等について
平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、
「親族関係書類および送金関係書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を添付または、提示しなければならない」こととされました。
この改正は平成28年分以降に支払われる給与および公的年金、平成29年度以降の個人住民税(平成28年分以降の所得税)から適用されます。
※16歳未満の国外居住親族がいて、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける場合も「親族関係書類および送金関係書類」の提出または提示が必要となります。
※給与等もしくは公的年金等の源泉徴収または、給与等の年末調整の際に、国外居住親族(16歳未満の扶養親族を含む)に係る「親族関係書類および送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付または提示している場合は除きます。
親族関係書類とは
親族関係書類とは、次の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
- 戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります。)(戸籍謄本その他これに類する書類、出生証明書、婚姻証明書など)
【 注意 】
- その書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付する必要があります。
- 親族関係書類については、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出または提示が必要です。
- 一つの書類だけでは、国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の全てが記載されていない場合や、国外居住親族が納税者の親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。
- 扶養控除等の対象となる親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族になります。
送金関係書類とは
送金関係書類とは、次の1または2のいずれかの書類で、その年において納税者が国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、原則として各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控えなど)
- いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭を納税者から受領し、または受領することとなることを明らかにする書類(いわゆる家族カードに係るクレジットカードの利用明細書など)
【 注意 】
- その書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付する必要があります。
- 送金関係書類については、原本に限らずその写しの提出または提示も認められています。
- クレジットカードの利用明細書とは、納税者がクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金を納税義務者が支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に係る利用明細書をいいます。この場合、その利用明細書は家族カードの名義人となっている国外居住親族に係る送金関係書類として取り扱います(クレジットカードの名義人の氏名、利用日、利用内容および利用代金の支払者が納税者であること等についてわかるもの)。
- 知り合いの方に依頼して生活費等を現金で国外扶養親族に渡している場合などは、送金関係書類がないことになり、扶養控除等の適用を受けることができませんのでご注意ください。
- 複数の国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります(例えば、配偶者と子(扶養控除対象者)が国外扶養親族に当たる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者に係る送金関係書類には該当しますが、子に係る送金関係書類には該当しないこととなりますのでご注意ください)。
- 送金関係書類については、扶養控除等の適用を受ける年に送金等を行った全ての書類を提出または提示する必要があります。ただし、同一の国外扶養親族への送金等が年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出とその国外扶養親族へのその年最初と最後に送金等した際の送金関係書類の提出または提示をすることにより、それ以外の送金関係書類の提出または提示を省略することができます。
参考(リンク)