あしあと
平成25年度税制改正で、年金からの徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
この改正は平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用されます。
※本改正は、仮特別徴収税額(仮徴収額)の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。
年金特徴継続者 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
現行 | 前年度分の本徴収額÷3 (前年2月と同じ額) | (年税額-仮徴収額)÷3 | ||||
改正後 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
新規 | 普通徴収 | 年金特徴 | ||||
- | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
税額 | 年税額の4分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ |
年度 | (N-1)年度 | N年度 | (N+1)年度 | (N+2)年度 | (N+3)年度 | |||
新規65歳など 年特開始初年度 | 年特継続者 | 年特継続者 | 年特継続者 | 年特継続者 | ||||
年税額 | 60,000 | 60,000 | 36,000 (控除の増等) | 60,000 | 60,000 | |||
普通徴収 | 1期 | 15,000 | - | - | - | - | ||
2期 | 15,000 | - | - | - | - | |||
3期 | - | - | - | - | - | |||
4期 | - | - | - | - | - | |||
計 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | - | - | - | - | 現行 | 改正後 | 現行 | 改正後 |
年金特徴 仮徴収 | 4月 | - | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 6,000 | 18,000 | 10,000 |
6月 | - | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 6,000 | 18,000 | 10,000 | |
8月 | - | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 6,000 | 18,000 | 10,000 | |
年金特徴 本徴収 | 10月 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 18,000 | 14,000 | 2,000 | 10,000 |
12月 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 18,000 | 14,000 | 2,000 | 10,000 | |
翌年2月 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 18,000 | 14,000 | 2,000 | 10,000 | |
年金特徴計 | 30,000 | 60,000 | 36,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
※表のN+2、N+3年度の仮徴収・本徴収の金額は現行制度(左)と改正後(右)の比較となります。 |
現行制度では仮徴収額が前年度2月と同じ額となるため一度生じた不均衡が平準化しませんが、改正後は年税額が2年連続で同額の場合等であれば、平準化されます。
現行制度では賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)に切り替わることとされています。
平成25年度税制改正で年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。
この改正は、平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用されます。
資料
平成26年度税制改正において、公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度については、「源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける者は、この制度を適用できない」こととされました。
この改正は、平成27年分以後の所得税について適用されます。
外部リンク:国税庁ホームページ(平成26年分 所得税の改正のあらまし)
平成23年分以後は、その年において公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には所得税の確定申告の必要はありません。
雑所得となる主な公的年金等は、次のものになります。
※この場合であっても、例えば医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。
※公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
※平成27年分以後は、3に該当する外国の法令に基づく公的年金等を受給している方は、公的年金等に係る確定申告不要制度の適用はできません。
外部リンク:国税庁ホームページ(タックスアンサー 公的年金等の課税関係)
平成27年度税制改正において、「ふるさと寄附金」に係る寄附金税額控除については、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額(調整控除後)の10%から20%に拡充されることとされました。
この改正は平成27年1月1日以後に支出する「ふるさと寄附金」、平成28年度以後の個人住民税から適用されます。
住民税適用課税年度 | 特例控除額の上限 | |
改正前 | 平成21年度から平成27年度 | 所得割額の10% |
改正後 | 平成28年度から | 所得割額の20% |
平成25年度税制改正において、平成27年分以後の所得税の最高税率が40%から45%に引上げられたことに伴い、平成28年度以後の寄附金税額控除(ふるさと寄附金)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を課税所得金額4000万円超の場合は45%とすることとされました。
住民税適用課税年度 | ふるさと寄付金に係る特例控除額の計算方法 | |
改正前 | 平成26年度から平成27年度 | (寄付金額-2,000円)×{(90%-0~40%(所得税の限界税率)×1.021)}×特例控除割合 |
改正後 | 平成28年度から | (寄付金額-2,000円)×{(90%-0~45%(所得税の限界税率)×1.021)}×特例控除割合 |
※特例控除の割合は、市民税5分の3、県民税5分の2
※特例控除額の上限が、平成27年度税制改正で平成28年度から所得割額(調整控除後)の10%から20%に拡充されることとなりました。
※所得税については、累進課税方式をとられており、課税対象所得を数段階に分けて、その区分ごとに異なる税率が課されます。限界税率とは、寄附したかたに適用される所得税率のうち、最大のものを指します。
※平成25年分から2.1%の復興特別所得税が創設されたことに伴い、平成26年度から平成50年度まで所得税の限界税率に復興特別所得税率を乗じて得た率を加算します。
外部リンク:財務省(平成25年度税制改正 最高税率の見直し)
平成27年度税制改正において、確定申告の不要な給与所得者が、自分の生まれ故郷や応援したい都道府県・市区町村に対し寄附(ふるさと寄附金)をした場合、所得税の確定申告を行わなくても、所得税・個人住民税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
※平成27年4月1日以後に行う「ふるさと寄附金」で、寄附先の団体数が5団体以内の場合で確定申告(住民税申告を含む)を行わない場合に限ります。
外部リンク:ふるさと納税 ポータルサイト
住民税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限(現行:平成29年12月31日)が平成31年6月30日まで1年6ヶ月延長されました。
平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、親族関係書類および送金関係書類を添付または提示をしなければならないこととされました。
この改正は平成28年分以後に支払われる給与等および公的年金、平成28年分以後の所得税、平成29年度以後の住民税に適用されます。
※ここに記載してある内容は、平成27年10月1日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいたものです。
親族関係書類とは、次のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、非居住者である親族があなたとの親族であることを証するものをいいます。
送金関係書類とは、次の書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、あなたがその年において非居住者である親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。
※知り合いの方に依頼して生活費等を現金で非居住者である親族に渡している場合などは、送金関係書類がないこととなります。
※複数人の非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります。(配偶者と子が非居住者である親族に当たる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者にかかる送金関係書類には該当しますが、子にかかる送金関係書類には該当しないことになります。
国税庁、総務省資料