育児休業給付金の給付割合について
[2016年3月28日]
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厚生労働省では、女性の継続就労や出産意欲への影響という点で大変重要である男性の育児休業取得等、育児参加しやすい職場環境整備を促進するため取組を行っています。
この取組の一環として、平成26年4月1日以降に育児休業を開始した方について、育児休業給付金の給付割合が休業開始から6か月間は67%に引き上げられており、手取り賃金で比べると休業前の約8割が支給されます。
男性の育児休業取得のさらなる支援のため、周知させていただきます。
詳しくは以下の資料をご覧ください。
育児休業給付金の給付割合について