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富津市

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あしあと

    平成27年度から適用される個人住民税の主な税制改正について

    • [2016年3月20日]
    • ID:3466

    上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率の廃止

     平成21年1月1日から適用されていた上場株式等の譲渡所得等や配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されることとなり、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
    税率一覧表
      平成22年度~平成26年度 平成27年度以降
     譲渡所得等に係る税率

     3%(市民税1.8%、県民税1.2%)※所得税7%

     5%(市民税3%、県民税2%)※所得税15%

     申告分離課税を選択した配当等に係る税率

     3%(市民税1.8%、県民税1.2%)※所得税7% 5%(市民税3%、県民税2%)※所得税15%

    住宅ローン控除の延長・拡充

     住宅ローン控除について、適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、平成26年4月以後に居住を開始した場合の控除限度額が拡充されることとなりました。
    住借控除額一覧表
     居住開始年月日 控除限度額 
     改正前

     現行

    (  ~平成25年12月31日)

     所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
     改正後

    ①(平成26年1月1日~平成26年3月31日)

    ②(平成26年4月1日~平成29年12月31日)

    ①所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

    ②所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

    ※平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が、8%または10%である場合に限られ、それ以外の場合における控除限度額は現行と同様です。