あしあと
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平成26年度の税制改正により、平成26年10月1日以降に開始する事業年度から法人市民税法人税割額の税率が引き下げられました。
この引き下げ分は国税化(地方法人税)され、その税収全額が地方自治体間の税源の偏在性を是正し財政力格差の縮小を図るための地方交付税の財源となります。
区 分 | 現 行 | 改正後 |
---|---|---|
資本金等の額が1億円を超える | 14.7% | 12.1% |
資本金等の額が5千万円を超え1億円以下 | 13.5% | 10.9% |
資本金等の額が5千万円以下 | 12.3% | 9.7% |
※改正後の税率は、平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
地方法人税の詳細は、所轄の税務署へお問い合わせください。