あしあと
○市民税均等割・・・市民税均等割の標準税率(現行3,000円)について、500円を加算した額
○県民税均等割・・・県民税均等割の標準税率(現行1,000円)について、500円を加算した額
均等割 | 現行 (平成25年度まで) | 特例期間 (平成26年度から平成35年度まで) |
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市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,000円 | 1,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
所得税においても、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保を目的に2.1%の復興特別所得税が創設されました。
適用期間は、平成25年分から平成49年分までの25年間となります。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください⇒復興特別所得税の源泉徴収のあらまし
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
○ 所 得 税 ・・・平成25年分より適用
○個人住民税・・・平成26年度より適用
収入金額 | 所得金額 | |
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651,000円未満 | 0円 | |
651,000円~1,618,999円 | 給与収入-650,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | |
※(注1) | 1,628,000円~1,799,999円 | (A)×60% |
※(注1) | 1,800,000円~3,599,999円 | (A)×70%-180,000円 |
※(注1) | 3,600,000円~6,599,999円 | (A)×80%-540,000円 |
6,600,000円~9,999,999円 | 給与収入×90%-1,200,000円 | |
税政改正部分 | 10,000,000円以上 | 給与収入×95%-1,700,000円 |
収入金額 | 所得金額 | |
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税制改正部分 | 10,000,000円~14,999,999円 | 給与収入×95%-1,700,000円 |
税制改正部分 | 15,000,000円以上 | 給与収入-2,450,000円 |
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書の提出を不要とすることとされました。
【注意】
年金保険者(特別徴収義務者)に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、「寡婦(寡夫)」の控除は適用されません。控除の適用にあたっては、確定申告または住民税申告が必要となります。
要件 | 控除額(住民税) | 控除額(所得税) | |
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寡婦控除 | 以下のいずれかに該当する場合 ①夫と死別(離婚)した後再婚していない人で、扶養親族や生計をともにしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子のある方 ②夫と死別した後再婚していない方で、合計所得金額が500万円以下の方 | 26万円 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 上記の①にあげる人(扶養親族である子を有する場合に限る)に該当し、かつ合計所得金額が500万円以下の方 | 30万円 | 40万円 |
寡夫控除 | 次のすべてに該当する場合 ①妻と死別(離別)した後再婚していない人で、生計をともにしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子があること ②合計所得金額が500万円以下であること | 26万円 | 27万円 |
本人が寡婦(寡夫)で前年の合計所得金額が125万円以下の場合、地方税法第295条1項2号により個人住民税は非課税となります。
(また、本人が障害者または未成年の方で、合計所得金額が125万円以下の場合も非課税となります。)