あしあと
気象庁は、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合には特別警報を発表します。
気象庁は災害が発生する可能性があるときには、警報を発表し警戒を呼び掛けていますが、警報の発表基準をはるかに超える現象が予想され、甚大な被害が発生する可能性が高まった場合に、平成25年8月から「特別警報」が発表されています。
「特別警報」が発表されたときは、経験したことのないような激しい豪雨や暴風など異常な気象現象が起きそうな状況です。ただちに命を守る行動をとってください。
平成23年台風第23号による土砂崩れの様子
特別警報は、このように警報の発表基準をはるかに超える異常な現象が予想され、重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に発表されます。
大雨警報と大雨特別警報の発表イメージです。
特別警報は、地域住民に対して、他の警報などの防災気象情報と同様に、市町村やテレビ・ラジオなどのマスメディアを通じて伝えられます。
特別警報伝達の流れ
特別警報が発表されないからといって安心することは禁物です。
大災害のおそれがあるときは従来どおり警報が発表されます。
「特別警報」が発表されていなくても、最新の気象情報に注意し、市の指示に従って避難するなど、十分な警戒が必要です。
気象庁 銚子地方気象台 防災業務課 電話0479-23-7705
気象庁ホームページ
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/index.html