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あしあと

    退職手当等に係る分離課税の税制改正(平成25年1月1日以降適用)

    • [2016年3月20日]
    • ID:2261

    退職手当等に係る分離課税の税制改正(平成25年1月1日以降適用)

    平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当等に係る市・県民税について、計算方法が変わります。

     

    ・勤続年数5年以下の法人役員等に支払われるべき退職手当等から退職所得控除額を控除した後、その残額の2分の1にする措置が廃止されます。

    ・退職手当等に係る市・県民税の10%の税額控除措置が廃止されます。

    退職手当等に係る市・県民税の計算方法(平成25年1月1日以降適用)

    ・勤続年数5年以下の法人役員等の場合

     (支払金額-退職所得控除額)×6%(4%)

    ・上記以外の場合

     (支払金額-退職所得控除額)×2分の1×6%(4%)

    (注意1)法人役員等とは、次の1から3に掲げる者をいいます。

    1.   法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者

    2.   国会議員及び地方公共団体の議会の議員

    3.   国家公務員及び地方公務員

    (注意2)市民税の税率は6%、県民税の税率は4%です。

    新旧の計算方法の比較

    区  分

    退職所得の金額

    税率

    税額控除

    市民税

    県民税

    従来の計算方法

    支払金額-退職所得控除)×2分の1

    6%

    4%

    税額の10%

    改正後の

    計算方法

    法人役員等

    支払金額-退職所得控除

    6%

    4%

    廃止

    上記以外

    支払金額-退職所得控除)×2分の1

    6%

    4%

    廃止

    退職所得控除額の計算方法

    勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げ

    ・勤続年数が20年以下の場合

     40万円×勤続年数 (但し、80万円に満たないときは、80万円)

    ・勤続年数が20年を超える場合

     800万円+70万円×(勤続年数-20年)

    (注意)障害者になったことが原因で退職した場合には、上記の退職所得控除金額に

    100万円が加算されます。