あしあと
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次のような場合は、いったん全額自己負担し、あとで保険給付分が払い戻されます。
下記の必要書類と被保険者及び世帯主のマイナンバーが確認できるもの、本人確認書類を持参し申請してください。申請は富津市役所国民健康保険課、天羽行政センターで受け付けています。
郵送で申請される際は、下記添付ファイルより申請書をダウンロードし、必要書類を同封の上、富津市役所国民健康保険課まで郵送してください。
こんなとき | 手続きに必要なもの | 給付 |
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事故や急病でやむを得ずマイナ保険証(※1)または資格確認書等(※2)を提示せずに治療を受けたとき ※1 健康保険証利用登録が完了したマイナンバーカードをいう。 |
| 審査後に保険対象費用の給付割合分の払い戻しが受けられます。 |
あんま・マッサージ・はり・灸などの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合) |
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コルセット・ギプスなどの補装具代がかかったとき(医師が治療上必要と認めた場合) |
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海外旅行中に病気になったとき |
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手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)についても払い戻しを受けられる場合があります。詳細は国民健康保険課まで問い合わせてください。
療養費支給申請書
国保加入者が出産したとき、出産育児一時金(50万円(※))が支給されます。
(※)この金額は、令和5年4月1日以降の出産に適用されます。令和5年3月31日までの出産の場合には、42万円が支給されます。
ただし、1年以上健康保険の被保険者であった方が、その被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産した場合には、健康保険から支給される場合があります。その場合、国保からは支給されませんのでご注意ください。
出産育児一時金の支給には以下の3通りの方法があります。
世帯主が受け取る出産育児一時金を医療機関等への支払に充てることができるよう、保険者から医療機関等へ直接支払う制度があります。
直接支払制度を利用する場合には出産を予定している医療機関等にて直接支払制度について説明を受け、直接支払制度を利用することについて合意する必要があります。
また、出産費用が出産育児一時金に満たない場合には差額を支給しますので富津市国民健康保険課へお問い合わせください。
世帯主が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が代わりに受け取る制度があります。受取代理制度を利用する場合には富津市国民健康保険課へ事前に受取代理の申請をする必要があります。
出産した医療機関等で出産費用を支払った後、富津市国民健康保険課へ申請することで、出産育児一時金が支給されます。
※出産予定の医療機関等を受取代理人として委任したことの証明として、上記様式の「受取代理人の欄」をあらかじめ記載してある必要があります。
出産育児一時金支給申請書
出産育児一時金支給申請書(受取代理の場合)
葬祭を行った方(喪主)に葬祭費5万円が支給されます。
詳細は、葬祭費の支給をご覧ください。
病気やけがなどのため移動が困難な方が、医師の指示により、緊急やむを得ず入院や転院などをして移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。
医師が必要であると認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで、訪問看護ステーションなどを利用することができます。残りの費用は国保が負担します。
次のような場合は、国民健康保険の保険給付の対象となりません。
健康診断、人間ドック、予防注射、正常分娩、軽度のわきが・しみ、美容整形、歯列矯正、経済上の理由による人工妊娠中絶など
※人間ドックについては、任意事業として助成があります。詳細は、短期人間ドック費用助成をご覧ください。
※最初の受診時に、必ず労災保険の手続きをしてください。
故意の犯罪行為や故意の事故や飲酒運転による事故、けんかや泥酔による病気やけが・医師や保険者の指示に従わなかったとき