あしあと
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国民健康保険制度は、加入者の皆さまから国民健康保険税を納付していただき、納めていただいた国民健康保険税及び国・県からの交付金を基に、病気やケガなどの場合に保険給付を行う相互扶助の制度です。本市では、千葉県が算定する「標準保険税率」より低い保険税率を設定し、国民健康保険基金を活用しながら、加入者の負担軽減を図ってきましたが、1人当たりの医療費の増加などにより、国民健康保険事業の運営が厳しい状況です。加入者の負担が急激に増加しないよう、「標準保険税率」との差を段階的に解消し、安定した国民健康保険事業の運営を行うため、令和8年度から保険税率(額)を改定いたします。
加入者の皆さまにはご負担をおかけしますが、国民健康保険制度の現状をご理解いただき、ご協力をお願いします。
「標準保険税率」:基金から収入不足を補てんせずに収支がつりあう税率として県が市町村ごとに定める税率
国民健康保険税の課税区分 | 令和7年度まで | 令和8年度から | 増減 | |
---|---|---|---|---|
基礎分 | 所得割額 | 6.9% | 7.4% | 0.5% |
均等割額 | 39,000円 | 41,000円 | 2,000円 | |
後期高齢者支援金分 | 所得割額 | 2.4% | 2.5% | 0.1% |
均等割額 | 13,000円 | 13,800円 | 800円 | |
介護納付金分 (40歳以上65歳未満) | 所得割額 | 2.4% | 2.4% | 0% |
均等割額 | 14,000円 | 13,700円 | -300円 |
改定保険税率(額)における国民健康保険税額への影響を、モデルケース毎に試算しました。
| 令和7年度まで | 令和8年度から | 影響差額 |
---|---|---|---|
年間課税額 | 51,000円 | 54,000円 | 3,000円 |
1箇月当たりの課税額 | 4,250円 | 4,500円 | 250円 |
| 令和7年度まで | 令和8年度から | 影響差額 |
---|---|---|---|
年間課税額 | 77,000円 | 81,400円 | 4,400円 |
1箇月当たりの課税額 | 6,416円 | 6,783円 | 367円 |
令和7年度まで | 令和8年度から | 影響差額 | |
---|---|---|---|
年間課税額 | 497,300円 | 521,100円 | 23,800円 |
1箇月当たりの課税額 | 41,441円 | 43,425円 | 1,984円 |
※「1箇月当たりの課税額」とは、「年間課税額」を12で除したものですので、実際に課税される納期(普通徴収は8回、特別徴収は6回)とは金額が異なります。
国民健康保険税は主に病気やケガなどの医療費に充てられるものです。医療費が増えると国民健康保険税も引き上げられます。
皆さんが健康であることが医療費の抑制、つまり保険税率(額)の引上げの抑制効果になります。
国保に加入している方のうち40歳以上の方は特定健康診査を受診できます。
受診できる方には4月下旬頃に受診券をお送りしていますので、届いた方は特定健康診査を受診し、疾病の早期発見・治療あるいは生活習慣の改善に役立ててください。
また、助成対象医療機関で短期人間ドックを受診する方は、助成要件※すべてに当てはまる方に限り短期人間ドックの受診費用の一部を補助していますのでご活用ください。
※同じ年度に特定健康診査を受診していない方など。
国保だより、広報ふっつや市ホームページ等で、国民健康保険制度の改正点、適正受診等のさまざまなお知らせが掲載されていますので、ご覧ください。
また、健康や医療費の認識を深めるため、医療費通知やジェネリック医薬品の利用促進のための「ジェネリック医薬品差額通知」等もお送りしていますので、ご活用ください。