あしあと
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マイナンバーカードと健康保険証の原則一体化(マイナ保険証)の方針に基づき、令和6年12月2日以降は、健康保険証の新規発行および再交付ができなくなります。
なお、令和6年12月1日時点で発行済みの保険証は改正法の経過措置として最長一年間は使用可能と定められており、富津市の国民健康保険では最長で令和7年7月31日まで使用することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省のサイト)(別ウインドウで開く)(外部リンク)
※「マイナ保険証」とは、健康保険証利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。
・令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入される場合はマイナ保険証の利用登録の有無に応じて従来の
保険証に代わる資格情報のお知らせまたは資格確認書が交付されます。
・お持ちの保険証の有効期限が令和7年7月31日の方には、令和7年7月中に送付いたします。(自動で送付されるため手続き等は必要ありません。)
保険証に代わるもの | 利用方法 |
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資格情報のお知らせ | マイナ保険証をお持ちの方に交付いたします。 マイナ保険証が利用できない医療機関を受診する際に、マイナ保険証と併せて提示することで医療を受けることができます。 |
資格確認書 | マイナ保険証をお持ちでない方に交付いたします。 従来の保険証と同じように医療機関に提示することで医療を受けることができます。 |