あしあと
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マイナンバーカードと健康保険証の原則一体化(マイナ保険証)の方針に基づき、令和6年12月2日以降は、健康保険証の新規発行および再交付ができなくなります。
なお、令和6年12月1日時点で発行済みの保険証は改正法の経過措置として最長一年間は使用可能と定められており、富津市の国民健康保険では最長で令和7年7月31日まで使用することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省のサイト)(別ウインドウで開く)(外部リンク)
※「マイナ保険証」とは、健康保険証利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。
保険証に代わるもの | 利用方法 |
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資格情報のお知らせ | マイナ保険証をお持ちの方に交付いたします。 医療機関等の読取機の不具合等でマイナ保険証が使用できない場合は、資格情報のお知らせとマイナ保険証と併せて提示することで医療を受けることができます。 |
資格確認書 | マイナ保険証をお持ちでない方に交付いたします。 従来の保険証と同じように医療機関に提示することで医療を受けることができます。 |