あしあと
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります(国民健康保険証はこれまでどおり利用できます。)。
※厚生労働省からの連絡により、本格的な健康保険証利用は「令和3年10月頃」となりました。
医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。
医療機関や薬局では、令和2年度から順次、必要な機器が導入されています。(カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では、これまでどおり健康保険証が必要となります。)
利用には、初回登録(健康保険証としての登録)が必要になります。
登録手続は、「マイナポータル」から行ってください。
※マイナポータル・・・子育てや介護などの行政手続の検索やオンライン申請がワンストップで行えたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
マイナポータルトップページへ〈外部リンク〉https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form
・就職や離職などによる健康保険証の切り替えを待たずに受診できます。
※市役所への国民健康保険加入・脱退の届出はこれまでどおり必要です。
・オンラインによる資格確認により、高額療養費の限度額認定証などの持参が不要になります。
・「マイナポータル」で自分の薬剤情報や特定健診情報を令和3年中から確認できるようになる予定です。
また、本人同意のもと、オンラインで医師などが薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになることで、医療の質の向上が図られます。
・「マイナポータル」を通じて、自身の医療費情報を令和3年秋頃から確認できるようになる予定です。
確定申告における医療費控除は、「マイナポータル」から医療費情報を取得することにより、領収書がなくても手続ができるようになります。
・マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の電子証明書を使用するため、マイナンバー(12桁の番号)自体は使われません。
・医療機関や薬局の窓口でマイナンバーを取り扱うことはありません。
・他人にマイナンバーを見られた場合でも、その番号を使用して手続をすることはできない仕組みになっています。
・診療情報がマイナンバーと紐づけられることはありません。
・カードのICチップの中に、受診履歴や薬剤情報などのプライバシー性の高い情報が記録されることはありません。
・紛失や盗難などの場合は、フリーダイヤルにより、24時間365日、カードの一時利用停止を受け付ける体制がとられています。
・マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)外部サイト
https://www.mhlw.go.jp/index.html
・マイナンバーカード全般(交付申請など)について(マイナンバーカード総合サイト)外部サイト