あしあと
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すべての国民は、病気やケガをしたとき、安心して医療を受けられるように、いずれかの医療保険に加入しなければなりません。これを国民皆保険制度といいます。
国民健康保険(以下、国保)はその一つで、会社などの健康保険の加入対象者以外の方のために設けられた地域医療保険制度です。
勤務先の健康保険に加入しているなど、下記に該当する場合を除き、住所地の国保に加入することになります。
医療機関にかかるときは、保険証などを提示すれば、医療費の一部の負担で医療を受けることができます。保険内診療のうち、自己負担割合を差し引いた部分を国保で保険給付します。
区分 | 自己負担割合 |
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義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学後70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 下記項目参照 |
世帯の所得に応じ、自己負担割合が決められます。
※1 70歳の誕生月の翌月(ただし、各月1日が誕生日の人はその月)から2割になります。
※2 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、2割負担となります。
また、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人(旧国保被保険者)がいて現役並み所得者になった高齢者国保世帯の場合、同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により、2割負担となります。
国民健康保険被保険者が75歳に達すると、75歳の誕生日から後期高齢者医療の被保険者となります。(他の医療保険加入者であっても同様です。)
8月1日から9月1日 | 9月2日から翌年7月31日 | |
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医療保険種別 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療保険 |
負担割合 | 2割または3割 | 1割・2割・3割のいずれか |
国民健康保険被保険者が、年度の途中で75歳に達する場合は国民健康保険税と後期高齢者医療保険料を納めていただくことになります。(重複して納めていただくことはありません。)
4月分から8月分まで | 9月分から翌年3月分まで |
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国民健康保険税 | 後期高齢者医療保険料 |
7月に発送 | 誕生日月の翌月に発送 |
※75歳に達した人が世帯主の場合で、同じ世帯に国民健康保険被保険者がいる場合は引続き世帯主が国民健康保険税の納税義務者となります。
※後期高齢者医療制度の担当窓口は国民健康保険課になりますのでご不明な点等ありましたら、富津市国民健康保険課(0439-80-1254)までお問い合わせください。