あしあと
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医療機関などで、被保険者証を提示すれば、診察、治療、薬や注射などの処置、入院及び看護、在宅療養および看護、訪問看護にかかる
医療費の一部を負担することで医療を受けることができます。
自己負担割合 | |
---|---|
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学後から70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 (70歳の誕生日の属する月の翌月1日(1日生まれの方は70歳の誕生日)から、 75歳の誕生日の前日まで) | 2割 (現役並み所得があるかたは3割) |
入院したときは、「限度額適用認定証」を医療機関などの窓口に提示することにより、同月内の一医療機関への一部負担金の支払いが自己負担限度額までとなり、窓口での支払いの負担を抑えることができます。
入院が決まったときは、限度額適用認定証の交付を申請してください。
限度額適用区分、自己負担限度額について詳細は、高額療養費のページをご覧ください。
【限度額適用認定証を交付できる方】
ただし、同一世帯の世帯主及び国保被保険者に所得の申告がない場合は70歳未満ならば「区分ア」、70歳以上ならば限度額適用認定証が交付されない区分と判定しますのでご了承ください。
国民健康保険限度額適用標準負担額減額認定申請書
記入要領
入院したときの食事代は、診療などにかかる費用などとは別に、下の表の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。住民税非課税世帯、低所得1、2の方で減額を受けるには、「標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示する必要があります。
住民税課税世帯(下記以外の方) | 490円※1 | |
---|---|---|
住民税非課税世帯・低所得者2 | 90日までの入院 | 230円 |
90日を超える入院(過去12か月の入院日数) | 180円 | |
低所得者1 | 110円 |
※1 一部280円の場合があります。
住民税非課税世帯、低所得者1・2の方で、入院時食事代の減額を受ける場合には「標準負担額減額認定証」の提示が必要です。限度額適用認定証の交付申請をすることで「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
※国民健康保険税を滞納している非課税世帯に属している70歳未満の被保険者は交付申請をすることで「標準負担額減額認定証」のみを交付します。
住民税非課税世帯と低所得者2に該当する方は過去12か月以内の入院日数が90日を超えた場合、申請することにより、申請月の翌月からの食事代が減額され、適用を受けるまでに支払った食事代については、申請により、後日差額分を支給します。
※原則、世帯主の方へ支給いたします。世帯主の方以外の口座へ支給を希望する場合には委任状が必要です。
65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費、居住費を負担します。標準負担額は、下記のとおりとなります。
医療の必要性の低い方 | 医療の必要性の高い方 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
指定難病患者 | ||||||
食費(1食につき) | 居住費(1日つき) | 食費(1食につき) | 居住費(1日につき) | 食費(1食につき) | 居住費(1日につき) | |
住民税課税世帯(下位以外の人) | 490円(※1) | 370円 | 490円(※1) | 370円 | 280円 | 0円 |
住民税非課税世帯・低所得者2 | 230円 | 230円(※2) | 230円(※2) | |||
低所得者1 | 140円 | 110円 | 110円 | |||
境界層該当者 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 | 110円 |
※1 医療機関によって450円の場合があります。
※2 過去12か月以内の入院日数が90日を超え、申請をした場合は180円
事前に市へ申請し、限度額適用認定証または標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関等へ提示をしてください。