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あしあと

    医療費が高額になったとき(国民健康保険)

    • 初版公開日:[2011年01月06日]
    • 更新日:[2024年1月4日]
    • ID:169

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    医療費が高額になったとき(高額療養費)

    医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた部分が支給されます。

    70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では、自己負担限度額が異なります。

     医療機関での窓口支払いが自己負担限度額までとなる限度額適用認定証については、療養の給付をご覧ください。

    手続きに必要なもの

    • 高額療養費支給申請書
      ※高額療養費支給申請書は、受診した月の概ね2か月後に該当世帯に送付します。
      該当と思われる場合で申請書が届かない場合はご相談ください。
    • 領収書(令和3年1月1日以後に「高額療養費支給申請のお知らせ」で高額療養費の発生をお知らせした受診月分の医療費の一部負担金の領収書で「高額療養費支給申請のお知らせ」の送付を受けた時点で一部負担金の支払いを終えている場合は不要です。)
    • 世帯主名義の振込先口座のわかるもの
    • 療養を受けた方及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類
    • 本人確認書類

    受診した日の属する月の翌月1日から起算して2年間で時効になりますので、ご注意ください。

    70歳未満の方の場合

    同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が21,000円以上のときに、世帯内で合算してまたは単独で、自己負担限度額(下の表)を超えた場合にその超えた部分が高額療養費として支給されます。

    ただし、限度額適用認定証を提示して入院又は外来受診した場合は、自己負担限度額を超える部分は直接医療機関に支払われますので、被保険者の方に支給する高額療養費は発生しません。

    自己負担限度額(月額)

    所得要件

    区分

    3回目までの自己負担限度額 

        4回目以降の自己負担限度額(※1)

    所得(※2)が901万円を超える

    (※3)

    252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

    140,100円
    所得が600万円を超え901万円以下

    167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

    93,000円
    所得が210万円を超え600万円以下

    80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

    44,400円

    所得が210万円以下
    (住民税非課税世帯を除く)
    57,600円

    住民税非課税世帯

    35,400円

    24,600円

    ※1 当月を含む過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の発生が4回以上ある場合の4回目以降の自己負担限度額

    ※2 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等のことです。

    ※3 所得の申告がない場合は区分アとみなされます。

    計算にあたって

    • 月ごと(月の1日から末日まで)の受診について計算します。
    • 21,000円以上か否かは医療機関ごとに判断します。
    • 同じ医療機関でも、歯科は別に計算します。
    • 同じ医療機関でも、外来と入院はそれぞれで計算します。
    • 院外処方の場合は処方箋発行医療機関の自己負担額と合算して計算します。
    • 入院時の食事代や保険外のもの(差額ベット料、雑費など)は計算の対象外となります。
    • 同じ世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額の支払いが2回以上ある場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた部分が支給されます。

    70歳以上75歳未満の方の場合

    医療費の自己負担額が、下の表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた部分が高額療養費として支給されます。

    所得区分が一般、低所得1及び低所得2の方は、外来(個人単位)の自己負担限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を適用します。

    ただし、所得区分が一般及び現役並み所得3の方が被保険者証を提示して入院又は外来受診した場合並びに所得区分が一般及び現役並み所得3以外の方が被保険者証及び限度額認定証を提示して入院又は外来受診した場合の医療費については、自己負担限度額を超える部分は直接医療機関に支払われますので、被保険者の方に支給する高額療養費は発生しません。

    計算にあたって

    自己負担限度額(月額)

    所得区分

    外来(個人単位) 

    外来+入院(世帯単位) 

    現役並み所得3

    (課税所得690万以上)

     -

    252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 

    〈多数回該当:140,100円 (※1)〉

    現役並み所得2

    (課税所得380万以上690万未満)

     -

    167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 

    〈多数回該当:  93,000円 (※1)〉

    現役並み所得1

    (課税所得145万以上380万未満)

     -

    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%  

    〈多数回該当:  44,400円 (※1)〉

     一般

    18,000円

    (年間上限144,000円)

     57,600円

    〈多数回該当:44,400円 (※1)〉

     低所得2

    8,000円

    24,600円
     低所得1

    8,000円

    15,000円

    ※1 当月を含む過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の発生が4回以上ある場合の4回目以降の自己負担限度額は、多数回該当の自己負担限度額の額まで軽減されます。

    • 月ごと(月の1日から末日まで)の受診について計算します。
    • 外来の自己負担額は個人ごとにまとめ、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳以上75未満の人と合算します。
    • 現役並み所得1から現役並み所得3の方の自己負担限度額に外来、入院及び世帯単位の区分けはありません。
    • 病院・診療所、歯科の区分なく合算します。
    • 入院時の食事代や保険外のもの(差額ベット料、雑費など)は支給の対象外です。
    • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ半額になります。ただし、1日生まれの方を除きます。

    高額療養費の申請手続特例制度

    市ではコロナ禍における窓口混雑緩和と被保険者の方の負担軽減を目的として、国民健康保険税等の未納がないなど一定の条件を満たす世帯の高額療養費の支給申請手続を初回のみとし、その後に発生する高額療養費を初回申請の際の指定口座に自動的に振込をする高額療養費の申請手続特例制度を令和4年1月から導入しました。

    高額療養費の申請手続特例制度

    高額療養費の申請手続特例制度について

    厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

    厚生労働大臣が指定する疾病(先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析の必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の療養については、自己負担額が、1か月1万円までとなります。人工透析を要する70歳未満の方で、上位所得者および住民税等の申告のない方がいる世帯に属する場合は2万円です。

    治療を受けるときは、国保の認定による『特定疾病療養受療証』が必要です。

    手続きに必要なもの

    • 医師の証明書
    • 保険証
    • 被保険者のマイナンバーが確認できる書類
    • 本人確認書類

    高額療養費貸付制度

    高額な医療費を支払うことが経済的に困難な場合、高額療養費を担保として無利子で医療費の貸付をする制度です。

    貸付の要件

    高額療養費に該当する方で国民健康保険税を滞納していない世帯

    貸付額・償還(返済)方法

    国保から支給される高額療養費の支給予定額(90%)で返済する。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部国民健康保険課

    電話: 0439-80-1271

    ファクス: 0439-80-1390

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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