あしあと
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医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた部分が支給されます。
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では、自己負担限度額が異なります。
医療機関での窓口支払いが自己負担限度額までとなる限度額適用認定証とマイナ保険証については、療養の給付をご覧ください。
受診した日の属する月の翌月1日から起算して2年間で時効になりますので、ご注意ください。
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が21,000円以上のときに、世帯内で合算してまたは単独で、自己負担限度額(下の表)を超えた場合にその超えた部分が高額療養費として支給されます。
ただし、限度額適用認定証を提示して入院又は外来受診した場合は、自己負担限度額を超える部分は直接医療機関に支払われますので、被保険者の方に支給する高額療養費は発生しません。
| 所得条件 | 区分 | 3回目までの自己負担限度額 | 4回目以降の自己負担限度額(※1) | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| 所得(※2)が901万円を超える | ア (※3) | 270,300円+医療費が901,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 所得が600万円を超え901万円以下 | イ | 179,100円+医療費が597,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 所得が210万円を超え600万円以下 | ウ | 85,800円+医療費が286,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 所得が210万円以下(住民非課税世帯を除く) | エ | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円(※4) |
| 住民税非課税世帯 | オ | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
※1 当月を含む過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の発生が4回以上ある場合の4回目以降の自己負担限度額
※2 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等のことです。
※3 所得の申告がない場合は区分アとみなされます。 ※4 年収換算から200万円(国保:86万円未満)」区分に該当することが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いになります。
医療費の自己負担額が、下の表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた部分が高額療養費として支給されます。
所得区分が一般、低所得1及び低所得2の方は、外来(個人単位)の自己負担限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を適用します。
ただし、所得区分が一般及び現役並み所得3の方、所得区分が一般及び現役並み所得3以外の方が、マイナ保険証または資格確認書と限度額認定証を提示して入院又は外来受診した場合の医療費については、自己負担限度額を超える部分は直接医療機関に支払われますので、被保険者の方に支給する高額療養費は発生しません。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限 |
|---|---|---|---|
現役並み所得3 | - | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 1,680,000円 |
現役並み所得2 | - | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 1,110,000円 |
現役並み所得1 | - | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 530,000円 |
| 一般 | 22,000円 | 61,500円 | 530,000円(※2) |
| 低所得2 | 11,000円 | 25,700円 〈多数回該当:24,600円 (※1)〉 | 290,000円 |
| 低所得1 | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
※1 当月を含む過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の発生が4回以上ある場合の4回目以降の自己負担限度額は、多数回該当の自己負担限度額の額まで軽減されます。
※2 「年収換算から約200万円(国保・後期:28万円未満)」区分に該当することが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いになります。
市ではコロナ禍における窓口混雑緩和と被保険者の方の負担軽減を目的として、国民健康保険税等の未納がないなど一定の条件を満たす世帯の高額療養費の支給申請手続を初回のみとし、その後に発生する高額療養費を初回申請の際の指定口座に自動的に振込をする高額療養費の申請手続特例制度を令和4年1月から導入しました。
高額療養費の申請手続特例制度について
厚生労働大臣が指定する疾病(先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析の必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の療養については、自己負担額が、1か月1万円までとなります。人工透析を要する70歳未満の方で、上位所得者および住民税等の申告のない方がいる世帯に属する場合は2万円です。
治療を受けるときは、国保の認定による『特定疾病療養受療証』が必要です。
高額な医療費を支払うことが経済的に困難な場合、高額療養費を担保として無利子で医療費の貸付をする制度です。
高額療養費に該当する方で国民健康保険税を滞納していない世帯
国保から支給される高額療養費の支給予定額で返済する。