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富津市

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あしあと

    死亡一時金

    • [2019年11月13日]
    • ID:142

    対象となる人

     国民年金第1号被保険者であり36カ月以上の保険料を納付した人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずになくなったとき、生計を同一にしていた遺族に支給されます。

     遺族の範囲及び受給の順位は以下のとおりです。

    1. 配偶者
    2. 父母
    3. 祖父母
    4. 兄弟姉妹

    ※死亡一時金と寡婦年金を同時に受け取ることはできません。

    支給される一時金の額

    支給される一時金の額

    保険料納付期間

    金額

    36カ月以上180カ月未満

    120,000円

    180カ月以上240カ月未満

    145,000円

    240カ月以上300カ月未満

    170,000円

    300カ月以上360カ月未満

    220,000円

    360カ月以上420カ月未満

    270,000円

    420カ月以上

    320,000円

    ※付加年金を3年以上納めていたときは、8,500円が加算されます。