あしあと
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被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方がお亡くなりになられたとき。ただし、お亡くなりになられた方の保険料免除期間を含めた保険料納付済期間が、加入期間の3分の2以上あることが必要(※)です。
※令和8年3月31日以前については、お亡くなりになられた日の前々月までの直近の1年間に未納がなければ支給されます。
お亡くなりになられた方によって生計を維持されていた、
※ここでの「子」は、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態で、婚姻していない人をさします。
子の数 | 子のある配偶者 | 子のみ |
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1人のとき | 1,001,600円 | 777,800円 |
2人のとき | 1,225,400円 | 1,001,600円 |
3人のとき | 1,300,000円 | 1,076,200円 |
4人以上 | 3人のときの額に1人につき 74,600円を加算 | 3人のときの額に1人につき 74,600円を加算 |