あしあと
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住宅ローン控除の対象となる家屋等に入居した日が次の期間内である人
平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に入居した人は対象となりません。
所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間(所得税で住宅ローン控除の適用を受けた年分の翌年度の市・県民税の所得割から税額控除します。)
消費税率の引上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに消費税率10%で取得した住宅に入居した場合は、控除適用期間が10年から13年に延長されています。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の次の要件を満たし、かつ令和3年12月31日までに入居していれば、特例措置の対象となります。
(ア)一定の期日までに契約が行われていること。
(イ)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅または増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
詳細は、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
「給与所得者の年末調整」や「確定申告」で、住宅ローン控除が所得税から控除しきれない人が、市・県民税でも控除を受けることができます。
なお、源泉徴収票や確定申告書での確認方法は以下のとおりです。
給与所得の源泉徴収票で確認することができます。以下の全てにあてはまる場合に控除を受けることができます。
確定申告書を記載する際の計算過程で確認することができます。以下の全てにあてはまる場合に控除を受けることができます。
【申告書A様式提出の場合】
27(税額)-28(配当控除)<29(住宅借入金等特別控除(可能額))となる。
【申告書B様式提出の場合】
31(税額)-32(配当控除)<34(住宅借入金等特別控除(可能額))となる。
次の(ア)・(イ)のうち、いずれか小さい額(最高97,500円)
(ア)所得税の住宅ローン控除額(住宅借入金等特別控除可能額)のうち、所得税から控除しきれなかった額。
(イ)所得税の課税総所得金額等(退職・山林所得を含む)に、5%を乗じた額。
次の(ア)・(イ)のうち、いずれか小さい額(最高136,500円)
(ア)所得税の住宅ローン控除額(住宅借入金等特別控除可能額)のうち、所得税から控除しきれなかった額。
(イ)所得税の課税総所得金額等(退職・山林所得を含む)に、7%を乗じた額。※
※この控除額は、消費税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除額は
所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)となります。
詳細は、総務省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
「特別徴収税額の決定通知書」の「税額控除額」欄と摘要欄に記載されています。
※「税額控除額」欄には、住宅ローン控除額のほか、調整控除を含む各種税額控除の金額の合計額が記載されています。
「納税通知書」の「税額の明細」欄に記載されています。
主に給与所得のみの人が年末調整や期限内の確定申告で、所得税の住宅ローン控除を適用した場合には、既に徴収(給与から天引き)された税額が還付されますが、市・県民税は6月から納付していただく税額から控除します。
また、これまでは市・県民税の納税通知書が送達される前に申告をする必要がありましたが、令和元年度(平成31年度)分以降の市・県民税においては納税通知書送達後に申告した場合も控除の適用を受けることができるようになりました。(平成30年度分以前の市・県民税においては、従来のとおり納税通知書送達前に申告する必要があります。)
なお、所得税の住宅ローン控除のうち、特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事)に係る住宅ローン控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除は、市・県民税の住宅ローン控除の対象から除かれます。