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富津市

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あしあと

    ひとり親家庭等自立支援教育訓練促進給付金等支給事業

    • 初版公開日:[2023年07月12日]
    • 更新日:[2024年4月25日]
    • ID:7582

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    ひとり親家庭の母または父の仕事のスキルアップや資格取得を支援し、経済的自立の促進を図るため、厚生労働省が指定した教育訓練講座の受講修了後に受講費用の一部を支給します。

    受講期間中の生活費の支援については、「ひとり親家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業」をご覧ください。

    対象者

    市内在住(住民登録あり)の20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方

    1. 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方
    2. 過去に教育訓練給付金を受給していない方
    3. 講座を受講することが適職に就くために必要と認められる方

    対象講座

    厚生労働省が指定した教育訓練講座が対象です。レベルに応じて、「一般教育訓練講座」、「特定一般教育訓練講座」及び「専門実践教育訓練講座」があります。具体的な講座は、厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)で確認できます。

    対象講座の例

    看護師、准看護師、保育士、介護福祉士(実務者養成研修含む)、介護職員初任者研修、美容師、調理師、栄養士、歯科衛生士、宅地建物取引士資格試験、大型(中型)自動車第一種・第二種免許、ファイナンシャルプランニング技能検定、簿記検定試験(日商簿記)、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格 ほか

    支給額

    (1)雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格がない方

    本人が支払った受講費用の60%を支給します。上限額と下限額は以下のとおりです。

    支給額
    講座の種類上限額下限額
    一般教育訓練講座20万円1万2千円未満は支給されません。
    特定一般教育訓練講座
    専門実践教育訓練講座40万円×修学年数
    (160万円以内)

    (2)雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格がある方

    上記(1)の支給額から、雇用保険制度による教育訓練給付金の額を差し引いた金額を支給します。

    対象経費

    対象となる経費

    受講者本人が教育訓練施設に支払った入学料、受講料、教材費及びその消費税

    対象とならない経費

    検定試験の受験料、通学交通費、受講にあたり必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練機関が実施する各種行事参加のための費用、学債など将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、支給申請時点での未納額 など

    給付金を受けるには

    ※教育訓練施設へ講座の申し込みをする前に、こども家庭課で手続きが必要です!

    詳細は、こども家庭課(電話:0439-80-1256)にお問い合わせください。

    ひとり親家庭等自立支援教育訓練促進給付金等支給事業 案内リーフレット

    お問い合わせ

    富津市役所健康福祉部こども家庭課

    電話: 0439-80-1256

    ファクス: 0439-80-1350

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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