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あしあと

    新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除・納付猶予及び学生納付特例

    • 初版公開日:[2020年05月12日]
    • 更新日:[2022年4月1日]
    • ID:6079

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    新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例を利用した国民年金保険料の免除・納付猶予、学生の場合は学生納付特例の申請手続きが開始されました。

    対象となる方

    臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

    1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
    2. 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
    • 当年中の所得見込額が全額免除基準相当や一部免除基準相当などに該当する場合に、それぞれの基準に該当する免除や納付猶予が適用になります。
    • 免除・納付猶予の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が上記1・2のいずれにも該当するときにも臨時特例申請をすることができます。

    申請の対象となる期間

    令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

    なお、過去期間で申請できるのは、日本年金機構が申請書を受理した月から2年1ヶ月前までとなります。

    申請方法

    1. ページ下部から申請書等をダウンロード・印刷して市民課または木更津年金事務所(別ウインドウで開く)に郵送
    2. 市役所1階市民課・天羽行政センターで手続き
    • 窓口で申請するときは、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)及び年金手帳またはマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、個人番号の記載がある住民票の写し、通知カードなど)を持参してください。
    • 郵送で申請するときにマイナンバーにより申請を行う場合、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードの表・裏両面のコピーを添付してください。マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーを確認できる書類(個人番号の記載がある住民票の写し、通知カードなど)及び本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)のコピーを添付してください。なお、年金番号により申請を行う場合、上記書類の添付は不要です。
    • 失業、倒産、事業の廃止などを理由として申請するときは、証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピーなど)を添付してください。
    • 学生納付特例の申請をするときは、学生証(両面の写し)、または在学証明書を添付してください。
    • 同一世帯以外の方の代理人が手続きを行う場合は、上記の必要書類のほか、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
    • 詳細は、日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。