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富津市

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あしあと

    寄附金税額控除

    • [2018年12月10日]
    • ID:5295

    控除対象寄附金

    ふるさと納税

    その他の寄附金

    控除額の計算

    寄附金の種類や、申告内容により下記のとおり計算します。
    控除内容
     

    手続

    (所得税)

    寄附金控除  

    (住民税)

     基本控除

    (住民税) 

    特例控除

    (住民税)

    申告特例控除

    ふるさと納税

    (確定申告等を行う場合)

    確定申告等で寄附金控除として申告してください。

    2表住民税に関する事項にも記載してください。

     ○ ○ ○×

    ふるさと納税

    (ワンストップ特例制度) 

    寄附する際に申請が必要です。

    申請方法は、寄附先の自治体へお尋ねください。

     × ○ ○
     その他の寄附金確定申告等で寄附金控除として申告してください。

    2表住民税に関する事項にも記載してください。

     ○ ○ ××

    (1)基本控除額

    基本控除額=(寄附金の合計額-2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)

    ※寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限です。

    (2)特例控除額

    特例控除額=(寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率(注1)×1.021(注2)

    ※特例控除額の上限は、市・県民税の所得割額(調整控除後)の20%です。

    (3)申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例)

    申告特例控除額=特例控除額×(所得税の限界税率×1.021)÷(90%-所得税の限界税率×1.021)

    • ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合は、所得税寄附金控除分相当額を住民税の申告特例控除額として控除します。ただし、全額控除が受けられる一定の上限を超えて寄附する場合は、所得税寄附金控除分相当額より控除額が少なくなるので注意してください。
    • 住民税には所得税と違い、所得割や均等割がかからない人的非課税制度があります。住民税が非課税で、所得税が課税されている場合には、確定申告をして寄附金控除の適用を受けることができます。

    (注1)

    所得税の限界税率とは、特例控除を受けようとする人の所得税で適用されるとみなされる最大税率です。

    所得税は45%までの超過累進課税になっており、課税所得金額に応じて税率が異なります。

    所得税の限界税率表
    所得税の課税所得金額 限界税率
     195万円以下 5%
     195万円を超え330万円以下 10%
     330万円を超え695万円以下 20%
     695万円を超え900万円以下 23%
     900万円を超え1,800万円以下 33%
     1,800万円を超え4,000万円以下 40%
     4,000万円超 45%
     0円(課税山林所得及び課税退職所得がある場合) 地方税法に定める割合

    (注2)

    所得税に併せて復興特別所得税(2.1%)を2037年分まで納付することとされています。

    関連リンク