あしあと
手続 | (所得税) 寄附金控除 | (住民税) 基本控除 | (住民税) 特例控除 | (住民税) 申告特例控除 | |
---|---|---|---|---|---|
ふるさと納税 (確定申告等を行う場合) | 確定申告等で寄附金控除として申告してください。 2表住民税に関する事項にも記載してください。 | ○ | ○ | ○ | × |
ふるさと納税 (ワンストップ特例制度) | 寄附する際に申請が必要です。 申請方法は、寄附先の自治体へお尋ねください。 | × | ○ | ○ | ○ |
その他の寄附金 | 確定申告等で寄附金控除として申告してください。 2表住民税に関する事項にも記載してください。 | ○ | ○ | × | × |
基本控除額=(寄附金の合計額-2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)
※寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限です。
特例控除額=(寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率(注1)×1.021(注2))
※特例控除額の上限は、市・県民税の所得割額(調整控除後)の20%です。
申告特例控除額=特例控除額×(所得税の限界税率×1.021)÷(90%-所得税の限界税率×1.021)
(注1)
所得税の限界税率とは、特例控除を受けようとする人の所得税で適用されるとみなされる最大税率です。
所得税は45%までの超過累進課税になっており、課税所得金額に応じて税率が異なります。
所得税の課税所得金額 | 限界税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円を超え330万円以下 | 10% |
330万円を超え695万円以下 | 20% |
695万円を超え900万円以下 | 23% |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
0円(課税山林所得及び課税退職所得がある場合) | 地方税法に定める割合 |
(注2)
所得税に併せて復興特別所得税(2.1%)を2037年分まで納付することとされています。